上海青浦裁判所はチェーンゲームの仮想通貨を横領した関連事件を発表し、原告は P2E チェーンゲームのアレクシーに 70 万元を投資し、被告に 70 のチェーンゲームアカウントのプレイと育成を委託し、仮想通貨取引所を通じてゲーム通貨を取引した.利益を得るために、双方の合意された利益は原告に属し、被告は実際の利益に応じて一定の報酬を得ることができます。しかし、被告はこれらの仮想通貨を密かに転売し、人民元で 113,000 元に相当する 18,240 米ドルを手に入れました。被告は以前に仮想通貨の横領の事実を認めており、被告が原告から 113,000 人民元を借りていることを確認し、返済期間について合意した。しかし、合意された期限が来ても、被告はまだお金を返していないので、原告は被告を裁判所に訴え、113,000元のローンを返還するよう要求した。関連法規により、自然人または法人が仮想通貨および関連デリバティブに投資し、公序良俗に違反する場合、関連する民事法的行為は無効となります。したがって、投資損失に基づいて原告と被告によって作成された「お金を借りるという合意」も無効と見なされるべきです。被告が誓約書と IOU で原告の 113,000 元の損失を返済することを明確に約束し、原告もそれを認識したことを考慮して、裁判所は被告が原告の 113,000 元を返還すべきであるとの判決を下した。裁判官は、仮想通貨の取引行為は、通常の金融秩序や経済発展秩序を乱すだけでなく、マネーロンダリング、違法資金調達、詐欺、ねずみ講などの違法・犯罪行為を助長しやすいと指摘した。それによって署名されたものは公共の利益を損なうものであり、無効でなければなりません。