「穴掘り」NFT権利保護が無限の流れで出現
原題:「著作権の抜け穴再び、NFTプラットフォームは救えるのか?」 」
NFT業界への関与の度合いは他の業界と比べても劣りません。競合他社は互いに中傷し、訴訟も相次いでいる。 「穴掘り」NFT権利保護が際限なく出現します。各プラットフォームは、一方では大手 IP の栄光と独占性を追求しなければなりませんが、他方では消費者の狂気と喪失に直面しなければなりません。
今日、私はSa姉妹のチームが表現し、処理を支援し、観察した現象の要約を作成し、すべての古い友人に紛争を最小限に抑え、業界の健全な発展を促進するよう思い出させます。
1.「九ひねり十八曲がり」の再認可広く歌われている曲やみんなが大好きなアニメは当然価値が高くなります。初期のNFTプラットフォームはまだ情報の非対称性を抱えています. 多くの伝統的なアーティストやギャラリーはNFTのテスト段階にあります. 彼らはテクノロジーについてあまり知らず、海外の同等品に目を向けています. 当時は認可を得るのは比較的簡単でした、そして彼らはほとんどワインを大量に飲みました。しかし、当時のほとんどのNFTプラットフォームは少年向けの無謀なプラットフォームであり、認可契約は直視するに耐えられないほど粗雑であったことは残念です。 NFTのキャスティングや販売に必要な複製権やクレジットネットワーク権については直接の合意がなく、隠れた危険が埋もれており、その後の紛争の勃発につながっている。
私たちはあらゆる種類の素晴らしい認可を見てきましたので、一つずつ紹介することはしません(主に、特徴的すぎるため、着席するのが怖いからです)。 IP 認可契約に署名するときは、次の点に注意してください。
(1)債権者が著作者であるかどうかを尋ねる 債権者が著作者である場合、原稿、原本、法律出版物、著作権登録証明書、認証機関が発行した証明書の提出を求められる場合があります。
(2) 相手方が著作者でない場合は、許諾の取得方法を尋ね、権利取得のための契約書を見せてもらい、上流の権利源を確認して信託・複製権が流通しているかどうかを確認する無傷。承認者に権限がないという恥ずかしい状況を避けるために、承認チェーンが完了しているかどうかのチェックに注意してください。そうしないと、NFTが鋳造されて販売されると、所有者の権利が保証されず、コミュニティで発酵するとステークホルダーのリスクが発生します。
(3) WeChat チャット記録などの交渉の痕跡を保管する。
(4)独占性を追求し、希少性を確保するよう努めます。
(5) 2 番目の販売者が優先的に販売されます。後者の販売者は一定期間離れている必要があり、まったく同じにすることはできません。
(6)認証時間に注意する最近では、NFT を財産権と誤解させ、「権利の消尽」を認めない判決も出ています(法律ファン以外の方は、本機の法務担当者に直接お問い合わせください)。購入者とプラットフォームの間で大きな紛争が発生する可能性があるため、登録契約書に記載されているように、必ず事前に購入者に通知してください。
2. 権利保護パスの選択最後に、プラットフォーム A が NFT 発行に関連する著作権承認を取得した結果、知財当事者は約束を破り、両者間の承認契約をわずかに変更し、プラットフォーム B、C、D に NFT の発行を許可しました。その結果、IPに基づくNFTの価格は下落し、所有者は失望し、苦情さえ言いました。この場合、著作権許諾を得たプラットフォームAは上流のIP当事者を訴えることができるのでしょうか? AにはB、C、Dを訴える権利はありますか?
ケースバイケースで議論する必要がある。
(1) 通常使用権が繰り返し許諾される場合、先のライセンシーの困難
知財当事者がプラットフォーム A に通常ライセンスを付与した場合、知財当事者は同じ著作権財産権について複数のライセンスを取得する権利、つまりプラットフォーム B、C、D の使用をライセンスする権利を有します。 したがって、 IP は A との契約に違反しておらず、A には IP 当事者が契約に違反したと主張する権利はなく、B、C、D を訴える権利もありません。
プラットフォーム A は、非独占的使用ライセンスによって引き起こされる可能性のある希少性の欠如に悩まされるだけでなく、より多くのプラットフォーム B、C、D、さらには E、F、と G は、同一の著作物に同一の著作物を有しているため、何の翻案や修正も行わずに、この著作物を使用して多数の NFT を直接発行することが可能であるため、この著作物の NFT は「NFT の不均質な特性」を構成する可能性があります。 3団体の取り組みでは「大量作成によって弱体化しない」との指摘があり、この取り組みに基づいて鋳造・発行されたNFTに対して規制当局が一体的に監督し、店頭から強制撤去するなどの措置をとった。そして利害関係者にリスクをもたらしました。
(2) 独占的使用権が繰り返し許諾される場合、先のライセンシーはその権利をどのように保護するのでしょうか。
1. 著作権所有者に対する契約違反または侵害の申し立て
IP 当事者が A プラットフォームを独占的にライセンスする場合、 A がそれに認可された IP 当事者を訴訟する権利を有することは明らかです。例えば、画家が制作した版画作品をNFTプラットフォーム上で直接キャスティング・配信することを許諾する 契約書では独占的ライセンスであることが規定されており、ライセンス内容には複製権、頒布権、情報ネットワーク普及権などが含まれるが、許諾内容は他の人が同じ作品のNFTを販売する権利の内容は上記と同じなので、プラットフォームAはアーティストを契約違反で直接訴えることができます侵害訴訟を起こすことができるかについてはまだ議論がありますが、 Sa姉妹のチームは、侵害訴訟には権利を主張する根拠もある、と考えている。
契約違反として訴訟を起こした理由は明らかであり、契約によれば、専用ライセンスの場合、著作権者は、契約に基づいて同一の表現を独占的または非独占的使用のために第三者にライセンスしてはならないと定められています。
Sa 姉妹のチームは、侵害訴訟の申し立ての根拠は、知的財産当事者がプラットフォーム A を使用する独占的権利を侵害したことであると考えています。情報ネットワーク頒布権を例にとると、知財当事者は、プラットフォーム A に情報ネットワーク頒布権を使用する独占的権利を付与したことを認識して、プラットフォーム B、C、および D に同じ権利をライセンスおよび認可するため、ライセンサー A がプラットフォームを使用する独占的権利を侵害することは疑いありません。
今回は、著作物の情報ネットワーク発信権の主体の決定に関する事例を見てみましょう。著作物ネットワーク上の情報発信権をめぐる紛争をめぐるA社とB社間の再審事件(事件番号:(2021)京民財第77号)において、北京高等法院は、署名したライセンシーが、契約はまず、作品のネットワーク上で情報を広める独占的権利を持っていました。判決理由は、「本件証拠によれば、A社は2014年4月23日から2020年8月1日までネットワーク上で情報を流布する独占的権利を有しており、A社は、この時点は、B社が当該著作物の情報ネットワーク頒布権を取得した時期より明らかに前のことであるから、上記規定により、B社はA社の許可なく「○○ネットワーク」携帯電話を使用したことになる。この期間中、クライアントによる業務の配布は、A 社が享受していた独占的な情報ネットワーク配布権を侵害しました。」
2. 後続ライセンシーに侵害の意図がある場合には、後続ライセンシーにその侵害の停止を要求することができ、後続ライセンシーは損害賠償を請求することができます。
そこで、先に独占的ライセンスを取得したプラットフォームAはいつでも、後からライセンスを取得したプラットフォームB、C、Dに対して、侵害差し止めと相応の賠償責任を求める訴訟を起こすことができるのでしょうか?
前述したように、プラットフォームAは、著作物の情報ネットワーク配信権を独占的に使用する権利を有します。したがって、最初に許諾された主体であるプラットフォームAが独占的使用権を取得したことを条件として、後から許諾されたプラットフォームB、C、Dは、プラットフォームAの許可なく情報ネットワーク普及権を独占的に使用する権利を行使し、 A プラットフォームの情報ネットワーク普及権を独占的に使用する権利を侵害するもの。
では、プラットフォーム A は B、C、D に対してどのような権利を主張すべきでしょうか? 1 つは、B、C、D に対して侵害の停止を求める権利です。著作権侵害事件では、侵害者の過失ではなく、侵害を止めることが前提であると一般に考えられています。前述の(2021年)京民財第77号再審民事判決も同様の見解を示した。 2 つ目は、プラットフォーム B、C、D が主観的に過失があることを証明できる場合、プラットフォーム B、C、D に損害賠償責任を負うことを要求することです。 (主観的過失の証明は技術的な作業であり、この法律強化記事では詳しく説明しません。必要な読者は、サポートを提供するために Sa 姉妹のチームに連絡してください。)
3. 無視された音楽作品海外NFT市場の影響を受け、国内NFTは静止画か動画が主流となり、写真はクールなアバターが中心となり、動画が花盛りです。侵害作品のアップロードによって引き起こされる法的リスクを軽減するために、準拠NFT企業は特別なレビュー投稿を設けており、画像ライブラリにアップロードされた侵害作品があるかどうかを検出するために日々努力しています。誰もが知っているように、音楽作品はNFT化されると独特の利点があります。
私の国では、中国音楽著作権協定が音楽著作権の一括管理組織です。 「著作権法」第8条により、著作権者及び著作権に関する権利者は、著作権一括管理団体に対し、著作権又は著作権に係る権利の行使を許諾することができます。 「著作権集団管理規程」第23条第1項では、著作権集団管理団体は、自らが管理する著作物や音声・映像作品等を他人に利用させる場合には、利用者と書面による使用許諾契約を締結しなければならないと規定しています。 。すなわち、中国音楽著作権協会は、著作権者の許可のもと、管理する音楽作品の利用契約をユーザーと締結し、ユーザーにライセンスを発行し、使用料を徴収している。
中国音楽著作権協会の「定款」第 9 条の規定に従って、中国音楽著作権協会が管理する音楽作品の権利には、(1) 音楽作品を公共の場で演奏すること、(2) 音楽作品を公共の場で使用することが含まれます。 (3) 音楽作品の使用オーディオおよびビデオ製品の制作、複製、および頒布(4) 音楽作品を使用してラジオおよびテレビ番組を制作すること (5) 映画または映画制作と同様の方法を作成することにより、音楽作品をキャリアに固定すること(6)情報ネットワークの普及を利用した音楽作品の公衆への提供(7) その他、共同管理に適した音楽作品の利用。つまり、音楽の多様性を守るためには、中国音楽協会に使用料を支払って「情報ネットワーク普及権ライセンス」を取得するのが便利で効率的です。
ただし、ここでNFTプラットフォーム事業者は、「著作権集団管理規程」第23条第2項及び第4項の規定により、著作権集団管理団体は独占的ライセンスを行うことができないことに留意する必要がある。利用契約の期間は2年を超えないものとします。前述したように、情報ネットワーク普及権などの著作権の非独占的ライセンスを取得するだけの場合、NFTプラットフォームは、それに応じたNFTの希少性、規制やステークホルダーのリスクなどに直面する可能性があります。
最後に書きますNFT業界はまだ発展途上にあり、デジタル経済の潮流の中で、文化的産物とテクノロジーを組み合わせるのは貴重な実践です。業界の健全な発展を期待するとともに、業界が違法な資金調達やねずみ講の被害を受けることのないよう、初心を忘れず、コンプライアンスを遵守した運営をお願いいたします。