2013年、中央銀行5省庁・委員会が「ビットコインのリスク防止に関する通達」を発出した。2013年に中央銀行5省庁が「ビットコインのリスク防止に関する通達」を発出し、仮想通貨関連の事業活動が国内で違法であることが確認された。その後、「トークンの発行及び資金調達に係るリスクの未然防止に関する通知」、「仮想通貨取引に係る投機のリスクの更なる未然防止及び処分に関する通知」が相次いで発出され、暗号デジタル通貨取引を禁止する方針の精神は引き継がれているが、仮想デジタル通貨の性質については異なる表現が用いられている。例えば、2011年に発表された「仮想通貨取引に係る投機リスクの更なる防止及び処分に関する通達」では、「仮想通貨は貨幣の強制的性質を有しない」という表現が除外されている点で、これまでの発表とは異なっている。この変更には深い意味があるのだろうか。仮想デジタル通貨に対する規制当局の理解はどのように変化したのだろうか?以上を踏まえ、今回は「強制通貨に言及しないことの深い意味」について考察する記事を書きたいと思います。
2013年12月5日 "ビットコインのリスク通知の防止に関する "文書は初めて明確に "ビットコインは "通貨 "と呼ばれていますが、それは金融当局によって発行されていないため、法的補償と必須およびその他のを持っていないビットコインは "通貨 "と呼ばれているが、通貨当局によって発行されたものではなく、法的な補償や強制的なその他の通貨的属性も有していないため、真の意味での通貨ではない」と初めて明確にした。2017年9月4日、「トークン発行・資金調達のリスク防止に関するお知らせ」という文書で、改めて「トークン発行・資金調達に用いられるトークンや『仮想通貨』は、通貨当局が発行したものではなく、法的な補償や強制的な返済等の貨幣属性を有しておらず、通貨と同様の法的地位を有していないため、市場において通貨として使用することはできない、あるいは使用すべきではない。通貨として市場で流通・使用されるべきではない。"2021年9月24日、「仮想通貨取引及び投機のリスクの更なる防止及び処理に関するお知らせ」という文書で、「仮想通貨は法定通貨と同じ法的地位を有していない。ビットコイン、イーサリアム、チルダ等の仮想通貨は、非貨幣当局により発行され、暗号及び分散口座又はこれに類似する技術を用い、デジタル形式で存在する等の主な特徴を有し、法的な報酬を得るものではなく、市場で流通する通貨として使用すべきではなく、また、使用できない。"上記の文書はすべて中国人民銀行の指導の下で発行されたもので、仮想通貨には貨幣的属性がないと言及しており、そのうち法定通貨がないことが常に強調されているのに対して、21年の最新の文書は、仮想通貨には法定通貨がないことを強調することを根拠に、仮想通貨には貨幣的強制力がないという主張を放棄していることは明らかである。この変更が筆者の懸念の引き金となり、文献を検索し、情報を検討した結果、筆者はこの変更を解釈しようと試みた。2つ、信用貨幣の基本的な属性である法定通貨、強制
通貨は、通貨を媒介する普遍的な性質として機能するよう定められている。通貨は、交換の媒体として機能する普遍的な財産として固定されている。人類の歴史の長い期間、国家は金属貨幣を採用していた。しかし、経済が拡大するにつれて、金属貨幣はコストが高い、携帯性に欠けるなどの制約を持つようになり、金属貨幣は徐々に信用貨幣に道を譲った。信用本位制時代の貨幣は、有形の紙幣であろうと他の形態であろうと、それ自体に価値はなく、国家の信用によって保証されているため、人々は喜んでそれを受け入れ、人々は他の人々が債務の支払いと引き換えにそれを受け入れると信じた。このように、信用貨幣の信用は、発行当局と国家全体の信用に基づいており、この信用は貨幣の法的・強制的性質に現れている。
(a)貨幣の信用制度の解釈
高校の政治の教科書には、貨幣は商品交換の過程にあり、その基本的な機能は異なる性質の交換の便宜を図るための媒体としての役割を果たすことである。異なる財産の交換の便宜を図るための媒体として機能するのである。要するに、法的強制力がなければ、異なる交換媒体がお気に入りの通貨を奪い合うのである。歴史的進化の長い過程では、貴金属は、その希少性、安定性、移植性などの特性のため、交換媒体の多くの形態で、目立つように、長い間、この王座を占めている "通貨 "1971年まで、米国は、この終わりにドル交換金、金属通貨標準システム時代を停止することを発表した。お金の需要が増加し、お金と金属の供給の限界は、金属通貨制度の崩壊につながった、各国は偶然にも法定通貨発行機関と銀行券の価値の尺度、流通手段と支払い手段として固定された発行の基礎としての社会全体の信用に選んだ、法定通貨と必須の通貨の重要な症状である信用通貨本位制の誕生。
(2)法定通貨探査の基本的な概念
通貨法定通貨は、債務の特定の範囲のために法的に認められた通貨を指し、通貨の法定通貨として知られていると、支払う法的能力を持っています。「法定通貨」と呼ばれる。近代国家にとって、自国通貨に与えられる法的支払い能力という属性は、国家が貨幣を鋳造し、貨幣価値を規制する権利を行使することの現れである。もし国家通貨と非国家通貨の両方に法定通貨が与えられるか、非国家通貨だけに法定通貨が与えられると、階層的な通貨決済システムは存在しなくなり、金融市場は最高レベルの信用を提供する最後の貸し手を欠くことになる。法定通貨は絶対的な支払効力を有し、債権者は、支払の対象について特に合意した場合を除き、債務の決済において法定通貨の受け取りを拒否することはできず、そうでない場合は法律違反とみなされる。中華人民共和国の法定通貨は人民元である。中華人民共和国領域内のすべての公的および私的債務を人民元で支払う場合、いかなる単位または個人も受け取りを拒否してはならない」と規定されており、これが中国における人民元の法定通貨を直接的に体現していると考えられている。
(3)強制の基本概念の探求
信用貨幣制度では、貨幣の流通は強い国家強制の具体化の下にある。通貨の受け入れはもはやビジネスマン間の自発的なものではなく、国家の意思を反映するものであるため、通貨発行と流通のルールも国の法的規範が高まった。しかし、中央銀行が発行する規範文書だけでなく、多くの学術文献を見ても、通貨の強制性についての言及は少なく、中国人民銀行法第16条、「いかなる単位または個人も、受入れを拒否してはならない」の文の後半に具体化されている通貨の強制性についての一般的な見解が示されており、学者たちは法定通貨の概念の説明のために、補償の概念を一緒に説明することの方が多いようです。ある論文によれば、人民元管理規則第3条は、「中華人民共和国領域内のすべての公私の債務は人民元で支払わなければならない」と定めている。これは、人民元が「法定通貨」であり「強制通貨」であること、すなわち国家の信用力と強制力によって裏付けされた「法定通貨」であることを明確にしており、人民元に強い信用力を与え、国民の信頼を得ることを可能にしている。このため、人民元には強い信用属性が与えられ、国民の信頼を得ることができる。人民元が強制通貨であることは、債務決済の際に人民元を拒否できないことにも反映されている。法定通貨は拒否されないことが要求されるため、その国の通貨の使用は地理的に制限され、一般的には国家管理下に限定される。
3、仮想通貨は法定通貨を持たず、強制的である
仮想通貨には分散化の特徴があり、貨幣の属性を持つかどうかは長期にわたる議論の命題である。賛成派は、ビットコインに代表される仮想通貨は、実際には、価値の尺度、流通手段、貯蔵手段、決済手段、世界通貨という5大通貨機能を持ち、アクセス可能であること、時間的・空間的制約を受けないこと、インフレを抑制するために数量が限定されていること等の利点があると考える。 反対派は、ビットコインは仮想通貨であると考える。反対派は、ビットコインには国家の信用サポートがなく、地域通貨として商品交換媒体の機能を果たすことが難しい、規模数量に上限が設定され、現代経済発展のニーズに適応することが難しい、中央の規制メカニズムがなく、現代の信用通貨制度は他の欠点と互換性がないと考えている。仮想商品に属するが、貨幣属性を持たない。現在、中国の法律と法規は仮想通貨の貨幣的属性を認めておらず、これは仮想通貨分野におけるこれまでの3つの文書の一貫した立場でもある。
(a)仮想通貨の貨幣属性を否定する理由
筆者は、仮想通貨の属性を否定するいくつかの観点をまとめている。まず、ビットコインに代表される仮想通貨は、貨幣と呼ばれてはいるが、貨幣の機能をすべて持っているわけではない。その本質は電子データであり、革新的な記帳方法である。つまり、すべてのノードが取引を完全に記録しているため、帳簿は改ざんできない。第二に、仮想通貨の匿名性、秘匿性、世界的な流通、効果的な規制措置の欠如により、次第にマネーロンダリング、詐欺、贈収賄などの違法かつ犯罪的な新手段へと発展し、社会的な弊害が大きくなっている。最後に、仮想通貨の流通は限定的で不安定である。ビットコインやその他の仮想通貨であろうと、一定の範囲内で商品と交換したり、支払いを完了したりすることはできるが、商品と交換できるのは、中国の食券、布切手などの歴史のように、生活必需品の公共または半公共の交換の大きな範囲で、より長い期間であったが、誰も今までに食券、布切手を通貨として定義されていないすべての通貨ではありません。貨幣が商品の交換媒体となるための基本的な条件は、それが普遍的に受け入れられることであり、それに基づいて、ブロックチェーンの分野で仮想通貨がますます重要になってきているとはいえ、それらは依然としてデータとしての性質を持っており、国家の信用の保証がなければ、貨幣としての性質は認められない。
(2)国家政策が仮想通貨を制限
一部の学者は、民間のデジタル通貨はそのすべての形態において国家権力に認められておらず、貨幣として市場に受け入れられていないため、貨幣のすべての特性を備えていないと考えている。現段階では、主に金融投資ツールとしての貨幣の特性がすべて存在している。国家レベルでは、仮想通貨の貨幣性を明確に否定している先の例で引用した各部門の規範文書に加え、「中華人民共和国人民銀行法(意見改正案)」第19条でも、「人民元には物理的形態とデジタル形態の両方が含まれ、仮想通貨のリスクから保護するため、いかなる単位または個人も、デジタルトークンを製造し、販売のために提供することを明確に禁止する」と規定することを提案している。".この動きは、デジタル人民元の推進に法的根拠を提供する一方で、仮想通貨の私的放出の合法性を否定するものである。ここには論理的な矛盾がある。中国人民銀行やその他の省庁や委員会は、文書の中で仮想通貨の貨幣的属性を否定しているが、その後、仮想通貨の機能的属性から違法な資金調達などの違法な金融活動の対象として仮想通貨を扱うことで、間接的に仮想通貨の資金的属性を認めている。現在、中国が仮想デジタル通貨の資金属性を否定しているのは、ほとんどが政策的な理由に基づくものである。
四、分析理由の必須表現の取り消し
上記の分析の著者の後、法的かつ必須は信用貨幣の基本的な属性であり、仮想通貨は独自の限界と政策的な理由から、法的な信用貨幣を持っていません。仮想通貨は、独自の限界と政策的な理由から、法定通貨の特性を持っていません。現在、中国は仮想通貨を仮想商品として認識し、禁止的な規制スタンスをとっているが、このスタンスではデジタルトークン保有者の合法的な権益を効果的に保護することは難しい。ブロックチェーンの匿名性の特徴により、関連規制当局は技術的な手段で仮想通貨取引を制限することはできても、非公開の仮想通貨取引の存在を完全に禁止することはできない。この場合、オフショアのデジタル通貨取引所や領域内の他の主体が国内のデジタルトークン保有者に対して違法行為を行った場合、規制当局は適切な法的保護を与えることができない。中央銀行とその他の省庁や委員会が発行した禁止規範文書の詳細な調査によると、仮想デジタル通貨に対する禁止的な立場は変わっておらず、最新の文書で強制的な表現が取り消されただけで、デジタル人民元に対する中央銀行の姿勢と相まって、次のような可能性があると推測されている。
(a)貨幣的な強制性そのものが法定通貨と表裏一体である
前述のように、中央銀行の政策文書に加えて、多くの金融学者は貨幣的な法定通貨と強制的なものを意図的に区別せず、むしろ強制的な統一表現を使うことに集中している。の表現に集中している。法的補償制度の長い歴史の中で、国家通貨の地位の継続的な強化を通じて、人々の心の中で、安定した法的意識を形成するために、それは社会の常識となっているように、国内で流通している国家発行の通貨の一般的な受け入れと債務決済の固定手段として。法定通貨の「強制的」な色彩はあまり意図的に強調されなくなり、国が発行する法定通貨はより公共的なサービスとなり、銀行預金やその他の決済手段の急速な発展に道を開いた。従って、通貨の法定通貨を論じる場合、「受領を拒否してはならない」にはすでに強制の性格が含まれており、わざわざ区別する必要はない。ここで筆者は、21年文書で「強制的」という表現が削除された可能性の一つとして、発行当局が立法言語の正確性と簡便性を考慮し、通貨の属性を法定通貨で統一的に表現したのではないかと推測している。立法文言の変更から、仮想通貨禁止の基本的な立場は変わっておらず、「義務的」という表現が削除されても、その前後の一貫した政策の基本精神に影響はない。
(2)デジタル通貨への道を拓く
法定デジタル通貨、すなわち中央銀行のデジタル通貨とは、「中央銀行が法定通貨の現れとして、暗号化された特定の量の数字列を表すために発行するもの」を指す。法定通貨」である。電子決済やブロックチェーンといった新技術の波に乗り、中国も法定通貨を開発しつつある。中国人民銀行は早くも2014年にデジタル通貨に関する研究プロジェクトを開始し、2017年に国務院の承認を得て、2018年までにデジタル人民元に関する計63件の特許を申請し、2020年4月にようやく実験的に発行された。法定通貨とは貨幣の基本的な特性であり、法的な支払い能力である。現在のところ、デジタル人民元は情報データに依拠するという性質上、銀行券とは異なる。 デジタル人民元の導入は、従来の通貨の強制性を打破するものであり、デジタル人民元の普及のニーズに適応するためには、「拒否されない」という従来の人民元の強制性も変更する必要がある。従って、今回の法律の文言の変更は、デジタル人民元の強制通貨への推進による躍進に適応するために、中国人民銀行が行った変更であると筆者は推測している。
1.決済手段にデジタル通貨が必須となった突破口
前述の通り、中国人民銀行法第16条は法定通貨を拒否してはならないと定めている。現金の場合、通貨の保有者は他の主体や設備の助けを借りずに完全なコントロールと使用を実現できるため、通貨の受取人も自分の能力によって完全に受け入れることができ、中国人民銀行法第16条に基づくその結果は拒否されないという現実的な可能性が十分にある。しかし、デジタル人民元の場合、通貨の保有者は、通貨の効果的な管理と使用を実現するために、外部の決済手段を使用し、対応する決済システムの健全な運用に依存しなければならない。従って、デジタル人民元は現金と同じ無制限の法的効果を持つことはできず、特に、設備に電気が通っていないなどの理由で、受取人がデジタル人民元を受け取ることができない特殊な状況において、受取人がデジタル人民元を受け取らなければならないと強調するのは厳しすぎる。将来、法律がいかなる媒体に保存されたデジタル人民元にも無制限の法的効力があると定めた場合、受取人、特に商業経営者はより大きな支払いコストを負担しなければならなくなり、金融包摂を促進するというデジタル人民元の本来の目的が損なわれることになる。顧客は、特定の端末機器を使用して法定通貨を保管・使用する必要があるため、法定通貨は無制限の法的補償属性を持たず、むしろ限定的な法的補償属性を持つことになる。次のデジタル人民元法制は、デジタル人民元の限定的な強制性を特別な状況で明記することを検討すべきである。
2.デジタル通貨が強制的な支払い空間を突破すること
これまでの分析では、信用通貨制度では、一国の通貨の流通はその国の政府の信用に依存するため、通貨法の強制要件は一国の領域に限定されることが多い。しかし、デジタル人民元はインターネットに依存している。しかし、デジタル人民元はインターネットに依存しており、国境を越えた資金の便利な流通を現実のものとするため、国内法に限定された人民元の必須要件の当初の規定は、もはや法制のニーズに適合していない。中国人民銀行法第16条は、人民元の法的能力は国内領域に限定されると規定しているが、中国領域を超えた人民元の法的能力については規定していない。デジタル人民元の普及に伴い、国境を越えた人民元の使用が可能になり、中国国外でのデジタル人民元の自発的な使用は認められるべきである。そのため、一部の学者は第16条の後半部分を次のように修正することを提案している。「いかなる単位または個人も、中国領域内のすべての公的および私的債務を人民元で支払うことを拒否することはできない。中国国外におけるすべての公的・私的債務のデジタル人民元による支払いは有効である。
中央銀行がデジタル人民元の普及に努め、法改正を提唱している背景には、デジタル人民元の決済が電子機器の特性や地理的制約に限定されることを考慮すると、受け入れ拒否不可の強制性に突破口を開くべきであり、今後の法改正でもこの点を明確にする可能性があることが窺える。政策の継続性と立法文言の一貫性を実現するため、通貨の強制性を突破口とすることを前提に、新たに発行された仮想通貨を制限する規範文書は、もはや通貨の強制性に言及しないことも、デジタル人民元の関連政策と法律の将来に沿ったものである。
V.結論
筆者は2013年から2021年まで、仮想通貨分野の管理政策、規範文書に注目してきたが、仮想通貨に対する禁止的な態度は変わっていない。仮想通貨に対する禁止姿勢は変わっていないが、「強制」という言葉の消滅に基づく立法文言の変化も筆者の思考の引き金になっている。通貨強制そのものが、紙幣からデジタル人民元へと発展した信用通貨制度の産物であり、電子情報技術の発展が紙幣本来の特性に挑戦した産物でもある。仮想通貨を削除するための規範文書の関係者は、"通貨の必須 "表現を持っていない、立法言語の正確さに基づいている可能性があり、また、準備を行うために必須の画期的なデジタル人民元のためである可能性があり、または他の理由を探求していない著者があり、ここで解釈するためのビューの他のポイントのために、玉を引き付けるためにレンガを投げる。