著者:TaxDAO
1.はじめに
インド共和国(The Republic of India)は、南アジア亜大陸最大の国であり、国土面積は世界第7位の約298万平方キロメートル、人口は14.4億人です。国際通貨基金(IMF)の推計によると、インドのGDPは2023年に3兆5,300億ドルに達し、英国を抜いて世界第5位の経済大国になった。2024年4月、IMFはインドの2024年から2025年の経済成長率予測を6.5%から6.8%に修正した。近年、インドの経済活動の多くは投資が牽引しており、GDPに占める年間投資額の割合は、流行前の31.6%から23年度には33.7%に上昇した。これは、インド政府がインフラ投資を推進したことが主な要因であり、民間消費、政府消費、外需の鈍化による足かせを相殺した。加えて、投資家にとってのインド市場の魅力も高まっている。モルガン・スタンレーの分析によると、インドの株式市場は世界第4位となり、2030年には世界第3位になると予想されており、多国籍企業のインド投資見通しに対する信頼は過去最高となっている。しかし、GDP総額と一人当たりGDPの差が大きく、経済・産業構造が大きく偏っており、国民生活水準も地域間で格差があるなど、インドには明らかな不均衡もある。全体から見れば、インドは世界第5位の経済大国であるが、一人当たりで見れば、中国、メキシコ、南アフリカなどをはるかに下回る140位前後で推移している。strong>
インドの租税制度は、インド憲法第265条「いかなる租税も、議会の承認なくして行政的に徴収することはできない」の規定に基づいて確立された。インドの徴税権は、主に連邦中央政府と州間に集中しており、地方の自治体レベルの政府は少数の徴税を担当している。中央と州の徴税権は、中央政府が直接税と間接税の2つの大きなカテゴリーを含む税金(中央税)を徴収するために明確に分割されている。直接税は主に法人所得税、個人所得税、固定資産税などで構成され、間接税は主に物品税とサービス税を含む、間接税には主に物品サービス税、関税などが含まれる。インドの税制は主にインド歳入庁(IRS)によって管理されており、その下にある中央直接税委員会(CBDT)は所得税や固定資産税などの直接税を管理し、中央物品税関税委員会(CBEC)はインドの関税とサービス税の管理を担当している。中央物品税・関税局(CBEC)は、インドの関税およびサービス税などの間接税を管理する責任を負っている。州政府は主に、物品サービス税(GST)、印紙税(SD)、州物品税(SED)、娯楽賭博税(EBD)、土地収入税(LRT)などを課税している。付加価値税(VAT)(VATを導入していない州では売上税)などの旧税は、石油製品や酒類など、物品・サービス税が適用されない分野で引き続き課税されている。地方都市政府が課税する税金には、主に固定資産税、入国税、給排水などの公共事業の利用にかかる税金がある。
インドの徴税は、租税法令に厳格に従っている。インドの法律はコモン・ロー・システム(慣習法/海法)に基づいているため、インドの租税法(制定法または法令)は、増加・改善されているとはいえ、判例法の解釈に左右されます。判例法とは、一般的に、高等裁判所の判決で確立された法の原則や規則を指し、税務事件におけるその後の判決に拘束力や影響力を持つものです。
2.2法人所得税
インドでは、法人はその所得に対して法人所得税を支払う義務があります。1961年の所得税法では、最低代替税、配当税、自己株式分配税が規定されていました。2020年財政法では、配当税が廃止され、当年4月1日から翌年3月31日までの課税年度について、株主の手に渡る配当所得に対する所得税に置き換えられました。
居住者企業とは、インドで法人化され、実際の経営拠点がインドにある企業を指し、実際の経営拠点(POEM)とは、企業の全体的な運営に関する重要な意思決定や商業上の決定を行う組織の所在地を指します。
所得税法上の課税所得は、次の4つのカテゴリーに分類されます:i) 事業利益、ii) 所有権、住宅や商業施設の賃貸を含む不動産からの所得(ただし、不動産が会社の事業活動に使用されている場合は、このカテゴリーには該当しません)、iii) キャピタルゲイン、iv) 宝くじの賞金やレースの賞金、有価証券の利息を含むその他の源泉からの所得、宝くじの賞金、競馬の賞金、有価証券の利子など。コンテストには、競馬、カード、その他のギャンブルゲームが含まれる。非課税所得には、(1)パートナーシップからの株式利益、(2)長期キャピタルゲイン、(3)外国労働所得、(4)国債所得、(5)救済基金所得が含まれる。
国内企業の基本法人税率は30%であり、さらに企業は法人所得税額に基づき、対応する課徴金と健康教育課徴金を納付しなければならない。(1)総売上高または総収入が40億ルピー以下の中小企業は、免税または譲歩なしで25%の法人税率が適用される。(3)研究開発(1970年特許法に基づき、研究開発費の75%以上がインド国内で発生)から得られるロイヤルティおよび国内で登録された特許には10%の法人税率が適用される。(5)外国企業および外国に設立された有限責任事業組合には、40%の企業所得税率が適用される。
非居住者企業およびその支店には、通常40%の企業所得税率に加え、2%(純所得が1,000万RSを超え1億RSを超えない場合)または5%(純所得が1億RSを超える場合)のサーチャージ、および課税額の4%の健康教育サーチャージが課される。.
インドには、全額または一部の免除、軽減税率、税額控除、加速償却、特別控除など、数多くの所得税優遇措置があります。優遇税制は、輸出志向の企業、自由貿易区や科学技術パークでの工業事業、インフラ開発、ホテル、観光、開発区内の企業、研究会社、鉱物油生産、コールドチェーン施設、海運・航空輸送、紅茶・コーヒー・ゴム産業、報道機関、廃棄物処理事業など、幅広い業種に適用される。例えば、経済特区で製品を製造したりサービスを提供したりする新興企業は、最初の5年間は利益と利益に対して100%の免税、次の5年間は利益と利益に対して50%の免税、一定の条件を満たせば次の5年間は50%の免税、承認された開発業者に対してはより長期間の免税など、多くの税制優遇措置を受けることができる。
2.3個人所得税
インド居住者は全世界所得に対して課税されます。インド居住者であるが通常居住者でない個人は、インドで稼得した所得、インドで発生または取得したとみなされる所得、インドで受領した所得、インド国外で受領したがインド人が支配する会社またはインドで設立された会社から受領した所得に対してのみ所得税を納める義務があります。
インド非居住者は、インドで稼得した所得およびインドで受領、発生または派生した所得に対してのみ納税義務が生じます。また、インド非居住者は、法人関係を通じてインドで発生または派生した所得、インドにある資産または所得源から派生した所得、インドにある資産(インドに設立された資産を含む)の譲渡から派生した所得に対しても納税義務が生じる可能性があります。インド(インドで設立された会社の株式を含む。)
インドでは段階的な課税制度に従って所得が課税されます。インドにおける外国人に対する所得税は、税務上の居住資格に基づいて決定され、個人所得は、1961年所得税法に基づき、個人のインドにおける居住資格状況および所得水準に応じた累進税率で課税されます。非雇用所得は所得の種類に応じて変動税率で課税される。居住者個人所得税は、累進税率による分類的かつ包括的な税制に基づいている。計算方法:納税者はすべての所得(給与所得、不動産所得、事業所得、キャピタルゲイン、その他の所得)を合計し、税制優遇措置、非課税所得、税引前控除(保険料、医療費、教育費、慈善寄付金など)、過年度損失補填引当金などを差し引いた残額が課税所得となる。超累進税率を適用した後の課税所得が納税額となる。これに基づいて、所得税の課税総額は、サータックス、教育サーチャージ、中等・高等教育サーチャージを差し引いて計算される。非居住納税者は居住納税者と同じ税率で源泉徴収税が課され、年間純所得が1,000万RSを超える場合は15%の課徴税と4%の保健教育課徴金も課される。
個人所得税の税率
(1) 会社が提供する住宅、(2) 鉱山や陸上石油探査地域、プロジェクト建設現場、ダム現場、発電所、海上で働く従業員の宿泊施設。(1)医療費の払い戻し、(2)所得準備基金、年金、退職年金基金を含むインド退職給付基金への拠出。手当の一部(賃貸料手当、休日出張手当など)は、一定の条件の下、非課税または低額で課税所得に含めることができる。雇用の開始時または終了時に支払われる追加手当は、課税報酬に含める必要がある。生命保険料、社会保険料、大学や専門学校などの全日制教育の授業料は、15万ルピーを上限に所得から控除できる。>
インドの物品サービス税(GST)は、以前は売上税として知られ、1956年中央売上税法に基づき、州内・州間売上、輸出入取引等に課税されていたが、2005年に付加価値税(VAT)に置き換えられた。2017年7月1日以降、VATは、インドにおける物品サービス税(GST)改革の実施後、付加価値税(VAT)、中央物品税、自動車税、物品旅客税、電気税、娯楽税、その他税等から構成される物品サービス税(GST)に順次置き換えられている。物品サービス税は間接税であり、取引に基づく税制である。現在のところ、ガソリン、ディーゼル、航空タービン燃料(ATF)、天然ガス、食用アルコール、原油など、GSTの対象外となっている製品が数多く残っている。物品サービス税(GST)は、付加価値税(VAT)と同様に、すべての物品とサービスの供給に対して課税される包括的な税金である。
現在、物品サービス税(GST)の基本税率は5%、12%、18%、28%の4種類で、それぞれCGSTとSGSTの合計税率、つまり両者の50%ずつとなっている。さらに、ダイヤモンド、未加工の宝石、金や銀などの少量の商品に適用される0.25%と3%の2つのバンドがある。したがって、輸出のゼロ税率を除けば、インドには実に6つのGST税率が存在することになる。さらに、上記のGST税率に加えて、GST法は特定の商品(タバコ、タバコ、空気入り飲料水、ガソリン、自動車など)の販売に1%から204%の税率で課徴金を課している。大半の商品には18%以下の税率が適用され、特定の贅沢品や危険品には28%の税率が課される。
インドの所得税局(ITD)は、仮想デジタル資産(VDA)を定義する所得税法第2条(47A)を導入しました。暗号通貨、NFT、トークンなどを含む。
2022年予算において、財務大臣は第115BBH条を導入し、2022年4月1日から暗号通貨の取引によって得た利益に対して30%の税率(プラス適用される課徴金と4%のサーチャージ)を課した。この税率は、インドの最高所得税率(サーチャージと課徴金を除く)に沿ったもので、この税率は、個人投資家、ビジネス・トレーダー、および特定の会計年度中に暗号資産を譲渡するすべての人に適用される。さらに、30%の税率は所得の性質に関係なくすべての所得に適用される。つまり、投資所得であろうと事業所得であろうと、短期的利益と長期的利益に違いはない。
30%の税率に加え、もう一つの規定である第194S条は、2022年7月1日以降、暗号取引が1会計年度に5万RS(特定の場合は1万RS)を超える場合、1%の税率が適用される。Tax Deducted at Source (TDS)を課し、すべての暗号取引が追跡できるようにする。非課税となる行為には、暗号通貨の保有(HODLing)、自分のウォレット間での暗号通貨の送金、RS50,000未満の暗号通貨の贈与を受けること、直系家族から金額にかかわらず暗号通貨の贈与を受けることが含まれる。
暗号通貨/NFTを取引するインドの投資家は、保有資産に応じて、キャピタルゲイン(資産が投資として保有されている場合)または事業所得(資産が取引に使用されている場合)として所得を申告する必要があります。2022-2023年度以降、暗号通貨/NFTからの所得を申告するために、所得税申告書に「Schedule - Virtual Digital Assets」という新しいスケジュールが追加された。このスケジュールは2023-2024年度の申告にも引き続き適用されます。
3.2暗号税の具体的な適用
以下の取引には30%の暗号税が課されます。暗号通貨のインドルピーや他の不換通貨への売却、ステーブルコインを含む暗号通貨との取引、商品やサービスの支払いに暗号通貨を使用すること。ただし、暗号資産とともに常に30%の税率が適用されるわけではなく、所得税局が他の所得として扱うこともあり、このような場合には、個人の所得税区分(2.3参照)に従って税金を支払うことになる。暗号通貨の贈与を受けた場合(受贈者の場合)、暗号通貨の採掘、暗号通貨による賃金の支払い、報酬の差し入れ、エアドロップなどである。これらの暗号通貨のその後の販売、取引、使用には、受け取った利益に対して30%の税金が課される可能性がある。
ITDはまだDeFi取引に関する具体的なガイダンスを発表しておらず、所得税法の現行規定を参照する必要がある。それによると、以下のDeFi取引は受取時に個人所得税率で課税される可能性がある。たとえ受領時に納税されたとしても、トークンが後日売却、交換、使用された場合、利益に対して30%の税金が課される。
3.3源泉徴収税(TDS)
インドでは、投資家は暗号資産の譲渡に対して1%の源泉徴収税(TDS)を支払わなければなりません。(TDS).TDSは源泉徴収税であり、1%のTDSを導入した主な理由は、取引の詳細を把握し、インドの投資家が暗号資産に行った投資を追跡するためである。TDSは2022年7月1日以降の取引に適用されること、インドの取引所で取引する場合、TDSは取引所が控除して政府に納付すること、P2Pプラットフォームや海外の取引所を通じて取引する場合、TDSを控除するのは買い手の責任であること、暗号通貨同士の取引では、TDSは買い手と売り手にそれぞれ1%ずつ課税されること、などです。
ここで重要なのは、取引が「特定人物」によって支払われ、その暗号取引活動の合計額が1会計年度で5万RSを超えない場合、TDSの控除は必要ないということです。特定人物とは、個人またはHUF(Hindu United Front)のことです。個人または HUF (Hindu United Family)。前会計年度からの事業所得がない場合、または売上/総収入/事業所得がRS1croreを超えない場合、または売上/総収入/職業所得がRS50lakhsを超えない場合、TDSの上限はRS50,000からRS10,000に減額されます。
インドの取引所で取引が行われている場合、通常、TDSの要件は取引所が直接行うため、確定申告時に行う必要はありません。P2P 取引および国際取引所取引の場合、TDS は控除が行われた月の月末から 30 日以内に Form 26QE を使って申告する必要がある。現在、この書式はIncome Tax Portalで入手できないため、投資家はTDSの入金方法についてITDからの明確な指示を待つ必要がある。特定者以外は、TAN番号を取得し、四半期ごとにForm 26Qを提出し、翌月7日までにTDS税を納付する必要がある。また、確定申告時にTDSクレジットを申請することで、納付税額を軽減することができる。
3.4損金・損失に関する税務規定
第115BBH条に基づき、暗号通貨の損失を以下のように使用することは禁止されています。暗号通貨の損失を暗号通貨の利益やその他の利益や所得と相殺することは禁止されています。また、インドの暗号通貨投資家は、資産の取得コスト/購入価格でない限り、暗号通貨に関連する費用を申告することはできません。
インド所得税局(ITD)は、暗号通貨の紛失や盗難に関する明確なガイダンスをまだ示していませんが、他の資産の紛失や盗難に関してインドの裁判所が下した判決に基づき、ハッキング、詐欺、盗難の結果としての暗号通貨の損失は一般的に課税対象とはなりません。しかし、暗号通貨の損失控除に関するITDの厳格な規則を考慮すると、投資家が暗号資産の紛失や盗難による損失の控除を請求することは難しいだろう。
4.インドにおける暗号資産規制の概要
インドの暗号通貨業界は不確実な時期を迎えています。これは、国レベルでの包括的な規制の枠組みがないだけでなく、暗号通貨に対する規制当局の態度が揺らいでいることにも反映されています。インド暗号通貨法案は、インド準備銀行(RBI)がデジタル通貨を発行する道を開くと期待されており、インドが中央銀行デジタル通貨(CBDC)革命の最前線に立つ可能性を示唆するものであるため、ゲームチェンジャーとなり得るものと見られている。しかし、現実はもっと複雑で、何年も前から作成され、何度も修正と遅延を繰り返してきたこの法案は、民間暗号通貨に対するスタンスについて相反する点があり、その内容は不明確なままである。
法案の道のりは、デジタル資産を効果的に規制するための世界的な苦闘を反映している。各国政府はブロックチェーン技術やデジタル通貨の可能性に注目しているが、金融の安定性、投資家の保護、違法行為の防止に対する懸念は依然として高い。この状況をさらに複雑にしているのは、インド財務省が最近発表した声明で、デジタル資産の取引を規制する立法案はまだ提出されていないことを示唆している。この明らかな矛盾は、インド政府内で暗号通貨規制に対する見解が分かれていることを示唆しており、また、急速に進化する暗号通貨分野に対応するために政策立案者が直面している課題を浮き彫りにしている。
トップダウンの規制の課題を踏まえ、インドの暗号通貨業界では自主規制への支持が高まっている。このアプローチは、自由な市場の自由と厳格な政府管理の中間点を見出すことができ、暗号通貨分野における自主規制には、ベストプラクティスの確立、強力なKYCおよびマネーロンダリング防止(AML)手続きの実施、消費者保護メカニズムの確立といった業界主導の取り組みが含まれる可能性がある。規制問題に積極的に取り組むことで、暗号業界は責任ある成長へのコミットメントを示すことができ、政府の懸念の一部を軽減できる可能性がある。
実際、インドの暗号通貨取引所の中には、すでにこの方向で一歩を踏み出しているところもある。例えば、インドの大手暗号通貨取引所であるWazirXは、厳格なKYC手続きを実施し、法執行機関と協力して違法行為を防止している。しかし、自主規制はすべての規制上の問題に適切に対処で きない可能性があり、利益相反につながる可能性もある。こうした課題にもかかわらず、特に現在の規制の不確実性を考えると、自主規制は短期から中期にかけて重要な役割を果たすと思われる。
インドは暗号通貨に対する包括的な規制の枠組みを欠いているかもしれないが、業界に対して何らかの形で監督を行うための措置を講じており、それは主に税務とマネーロンダリング対策である。税制面では、前述したように、暗号通貨の取引利益に対する30%の課税と源泉徴収(TDS)の導入が含まれている。反マネーロンダリング面では、インドで活動する暗号通貨取引所はマネーロンダリング防止法(PMLA)を遵守しなければならない。これらの措置は、暗号通貨規制に対する現実的なアプローチであり、税金とAMLコンプライアンスに焦点を当てることで、政府は暗号通貨を明確に合法化または禁止することなく、暗号通貨業界に対して一定のコントロールを及ぼす方法を発見した。
2024年、世界最大の暗号通貨取引所の1つであるバイナンスは、インドで報告主体としての登録に成功したと発表しました。Binanceはインドのアンチマネーロンダリング(AML)基準を遵守しており、暗号通貨分野における違法行為を防止するために政府と協力することを約束します。そのため、バイナンスの登録成功は、インドにおけるより包括的な暗号通貨規制の策定への触媒として機能する可能性があり、グローバルな暗号通貨プレーヤーはインドの規制枠組みの中で事業を展開する可能性が高く、政府がこのセクターに対してより詳細なガイドラインを策定するよう促す可能性があります。
5.インドの暗号資産課税・規制体制の概要と見通し
インドはまだ包括的な暗号資産規制の枠組みを確立していませんが、当初は暗号資産を規制してきました。インドはまだ包括的な暗号資産規制の枠組みを確立していませんが、当初は税制手段を通じて規制してきました。その他の規制面では、具体的な法律がないにもかかわらず、一部の取引所は厳格なKYCやAML手続きの実施などの自主規制措置を取っている。
今後、世界的な暗号市場の発展に伴い、インド政府はより良い規制政策を導入する可能性が高い。インドの報告主体として登録に成功したバイナンスのような国際的なプレーヤーは、現地の規制環境に適応する意欲を示しており、金融の安全性と革新的な発展のバランスを達成するために、政府からより詳細なガイドラインが出される可能性がある。一方、インドの暗号資産エコシステムが健全に発展し続けるためには、税務コンプライアンスとマネーロンダリング対策が重要な要素となる。すべての国にとって、暗号通貨の開発は、より安定した成熟した市場環境を確立し、暗号通貨産業の健全な発展を促進するために、技術開発に継続的に適応し、革新とリスクのバランスをとり、徐々に国際基準に合わせるプロセスである。
参考文献
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