記事:タイガーリサーチ(Jay Jo & Yoon Lee) Compiled by Aiying Aiying
日本のステーブルコイン市場が安定した状態を維持できているのは、主に以下のおかげである。明確な規制の枠組みの確立。政府の支援と与党自民党の政策がWeb3業界の成長をさらに加速させた。日本の積極的でオープンな姿勢は、多くの国のステーブルコインに対する不透明または制限的な姿勢とは対照的である。その結果、日本のWeb3市場の将来には楽観的な期待が寄せられている。本稿では、日本におけるステーブルコイン規制の現状を探り、円建てステーブルコインの潜在的な影響を分析する。
I. 規制が日本のステーブルコイン市場の離陸を後押し
2022年6月、日本はステーブルコインの発行と仲介のための規制枠組みを確立するため、決済サービス法(PSA)の改正の基礎を築いた。これらの改正は2023年6月に正式に実施され、安定コインの発行が正式に開始された。新法はステーブルコインの詳細な定義を定め、発行者を明確にし、関連ビジネスに必要なライセンスを定めている。
1.ステーブルコインの定義
改正された決済サービス法によると、ステーブルコインは「電子決済手段」(EPI)に分類される。"(EPI)に分類され、不特定多数の受取人に対する商品やサービスの支払いに使用できる。
ただし、すべての安定コインがこのカテゴリーに入るわけではない。改正されたPSA第2条第5項第1号によると、法定通貨の価値に裏打ちされたステーブルコインだけが電子決済手段とみなされます。つまり、暗号通貨(ビットコインやイーサなど)に基づくステーブルコイン(MakerDAOのDAIなど)は、電子決済手段とはみなされない。この区別は、日本の規制枠組みの重要な特徴である。
(Source.タイガーリサーチ)
愛英氏は次のように付け加えた:日本のステーブルコインの分類は欧州のMICA法とやや似ており、不換紙幣に裏打ちされたステーブルコインはMICA法では「電子マネートークン」に分類されている。strong>電子マネートークン(E-money Tokens)」に分類され、DAIのようなアセットアンカー型のステーブルコインは「アセット参照トークン(Asset-referenced Tokens)」に分類される。欧州MiCA法1万字調査報告書:Web3業界、DeFi、ステーブルコイン、ICOプロジェクトへの遠大な影響を包括的に解説"
2 .ステーブルコインの発行主体
改定されたPSAによると、ステーブルコインは以下の3種類の主体によってのみ発行されます:
各企業が発行するステーブルコインは、送金限度額や受取人の制限などの特徴が異なります。
その中でも、信託が発行する信託ベースのステーブルコインは、日本の現在の規制環境に最も適合すると予想され、USDTやUSDCのような一般的なステーブルコインと特徴が非常に似ているため、最も関心を集めている。
銀行が発行するステーブルコインは、多くの制限を受けることになります。銀行は金融システムの安定性を維持する必要があるため、規制当局は銀行が発行するステーブルコインは慎重に検討する必要があり、さらなる法整備が必要になる可能性があると述べています。
資金移動サービスプロバイダーもいくつかの制限を受けており、送金額の上限は1回の取引につき100万円で、KYC(顧客を知ること)の確認なしに送金できるかどうかはまだ明らかではない。そのため、このタイプのステーブルコインは、さらなる規制の更新が必要になるかもしれない。これらの条件を踏まえると、最も可能性が高いのは信託会社が発行するステーブルコインだろう。
3.ステーブルコイン関連ライセンス
日本でステーブルコイン関連事業を行うには、電子決済サービス事業者(EPISP)として登録する必要があります。この要件は2023年6月に導入された。この要件は、決済サービス法の改正に伴い、2023年6月に導入された。ステーブルコイン関連事業には、ステーブルコインの売買、交換、仲介、斡旋などの活動が含まれる。例えば、ステーブルコインの売買をサポートする仮想資産取引所や、他人のためにステーブルコインを管理するカストディアンウォレットサービスは登録が義務付けられている。さらに、これらのビジネスは、ユーザー保護とマネーロンダリング防止(AML)のコンプライアンス要件を満たさなければなりません。
II. 円建てステーブルコイン
日本におけるステーブルコインの規制枠組みが改善されたことで、いくつかのプロジェクトが円建てステーブルコインの研究とテストを積極的に行っています。以下に日本の主要なステーブルコインプロジェクトをいくつか紹介し、JPYステーブルコインエコシステムの現状と特徴を理解する一助としたい。
1.JPYC:プリペイド決済手段
JPYCは、2021年1月に設立された日本初の日本円に連動するデジタル資産の発行体である。しかし、JPYCは現在、改正決済サービス法で定義された電子決済手段ではなく、プリペイド決済手段に分類されるため、ステーブルコインとは見なされていない。JPYCはその用途が制限されており、例えば、不換紙幣からJPYCへの交換(棚上げ)にのみ対応しているが、JPYCを不換紙幣に戻すことはできない。これはリチャージカードに相当する。
ただし、JPYCは新法の要件を満たすステーブルコインの発行に積極的に取り組んでおり、送金免許を取得することで送金ステーブルコインを発行し、北國銀行が発行するトーチカと交換するなど、利用シーンを拡大する予定だ。
また、JPYCはEPISPとして登録し、ステーブルコイン事業を行う予定だ。長期的には、プログマットコインをベースとした受託安定コインを発行・運用し、現金や銀行預金関連の事業活動をサポートする計画もある。
2 トーチカ:預金担保デジタル通貨
「トチチカ」は日本初の銀行預金に裏打ちされたデジタル通貨で、石川県の北國銀行が2024年に発売する。トチツカは銀行預金を裏付けとし、「トチツカ」アプリから簡単にアクセスでき、石川県内の提携加盟店で利用できる。
「トチツカ」は、加盟店手数料が0.5%という手軽さが特徴。ただし、現在のところ石川県内での利用に限定されており、無料で現金を引き出せるのは月に1回のみで、それ以降は110トーチツカ(110円相当)の手数料がかかる。さらに、トチツカはプライベート・ブロックチェーン上で動いており、利用は限られている。
今後、トチツカは他の金融機関との口座連携、地理的範囲の拡大、ピアツーピア送金機能の導入など、サービスの拡充を計画している。
3 GYEN:オフショア安定コイン
GYENは、日本のGMOインターネットグループのニューヨークに拠点を置く子会社、GMOトラストが発行する日本円の安定コインです。日本のGMOインターネットグループのニューヨークを拠点とする子会社であるトラストは、日本円のステーブルコインを発行しています。GYENは日本円と1対1の比率でペッグされているが、日本の信託を通じて発行されていないため、日本国内で流通することはできない。
しかし、GYENは準拠したステーブルコインの一部として、将来的に日本の規制枠組みに含まれる可能性がある。
ステーブルコインビジネスは本当に成り立つのか?
ステーブルコインが法的に成立して1年以上経つにもかかわらず、日本でのステーブルコインプロジェクトの進展は限られている。USDTやUSDCのようなステーブルコイン・プロジェクトは日本市場ではまだ少なく、EPISP登録を完了した企業はまだない。
さらに、ステーブルコイン発行者がすべての準備金を要求払い預金として管理しなければならないという要件は、事業運営に大きな制限をもたらします。要求払い預金はいつでも引き出すことができ、収益性も低いため、安定コインの運用で収益を上げることは難しい。日本銀行は最近、金利を0%から引き上げたが、0.25%の短期金利は依然として低く、安定コイン事業の収益性を損なっている。その結果、日本国債など他の資産に裏打ちされた競合するステーブルコインに対する市場の需要が高まっている。
こうした課題にもかかわらず、日本の大手金融機関やコングロマリット(複合企業)は、安定的なコインの発行に取り組んでいる。このような課題にもかかわらず、日本の大手金融機関やコングロマリットは依然として積極的にステーブルコイン事業に関与している。その中には、三菱UFJ銀行(MUFG)、みずほ銀行、三井住友銀行(SMBC)などの大手銀行や、ソニー、DMMグループなどの企業も含まれている。
結論
出典:フィナンシャル・タイムズ、Refinitiv
日本は近年、円安に悩まされており、競争力を高めるために様々な戦略を実施してきた。ステーブルコインはその一環であり、円の規模と競争力を強化する試みである。先進的なステーブルコインを採用することで、日本国内での適用だけでなく、グローバルな決済における新たな適用シナリオを開拓し、国際金融市場における日本の影響力を拡大する新たな機会を提供することが期待される。
Source: rwa.xyz
ステーブルコインの規制の枠組みが確立されてしばらく経つにもかかわらず、ステーブルコイン市場における円の影響力はまだ限定的だ。安定コインの実用例は少なく、EPISP登録を完了した企業はまだない。岸田内閣や自民党への支持率の低下も、強力なWeb3関連政策を進めることを難しくしている。とはいえ、規制の枠組みを確立することは意義ある前進だ。進展は遅いかもしれないが、それがもたらす変化は待つ価値がある。