特別発表:
本記事は上海万坤法律事務所のオリジナル記事であり、本記事の執筆者の個人的見解を表すに過ぎず、法律相談及び法律助言の特定事項を構成するものではありません。記事の転載については、万坤法律事務所スタッフ:MankunLawFirm
までご連絡ください。
劉はプロの弁護士の答えを聞こうとしている
「カード遮断措置」の後、通信、銀行などの機関がテレホンカード、銀行カード、仮想通貨の監視を強化したのは、その匿名性のためで、伝統的な「黒とグレー」の業界、詐欺、ギャンブル、マネーロンダリング、マルチ商法などとなっている。犯罪者は、違法な犯罪行為を実行するために仮想通貨を使用し始めた。
注意しなければならないのは、仮想通貨ビジネスに従事する人々が違法・犯罪行為を行っているということではなく、すでに犯罪を犯した人々が仮想通貨を使うことを選んだということです。劉弁護士は、友人、理想的な、感傷的な、ハードワークのコインのサークルの多くの人々に連絡した。
刑事犯罪に関わる仮想通貨事件については、現在、司法の常套手段は2つある。1つは、公安の捜査段階で第三者企業に換価処分を委託することだ。もちろん、実際には、被疑者または被疑者の家族が第三者企業に換価処分を委託するケースもあるが、現在の仮想通貨刑事事件では、被疑者は一般的に勾留されたり、指定住居に監視されたりしているため、この期間中に被疑者本人が率先して第三者企業に連絡することは確実にできず、公安機関の許可、あるいは「指導」が必要である。"第二に、事件に関与した仮想通貨は、公安と検察の段階でのみ押収され、事件の判決後、裁判所の執行局によって処分される。具体的な方法は、第三者企業(市場の大半は○○科技会社外観)に委託して実現処分を行うしかない。
そのため、現在の規制政策の下で、司法も率先して仮想通貨の処理過程に参加することができないことを理解し、司法が率先して第三者企業に処分を委託するか、事件の当事者またはその家族が第三者企業に処分を委託するかは、現在の間で仮想通貨と不換紙幣の交換に関与する事件を第三者企業の方法によってのみ遂行するように見えるが、これは合法的なのだろうか?
いわゆる第三者会社は、司法当局の指定した口座への資金移動の実現のケースに関与する仮想通貨に司法当局の委託を受け入れるために、国内の会社によって、ケースに関与する仮想通貨を処分する。委託の一般的な方法は2つある。
(a)委託された個人を直接受け入れる
。
処分会社は、事件の当事者やその家族から、事件に関わる仮想通貨を処分する委託を受けますが、一般的に当事者やその家族が直接処分会社と契約を締結するため、司法当局の直接的で明白な介入の痕跡はありません。この場合、最大の法的リスクは処分会社である。というのも、「二高」を含む10省庁・委員会が発出した「仮想通貨取引投機リスクの更なる防止及び処分に関する通知」(以下、「9.24通知」という)には、「仮想通貨取引投機リスクの展開は会社が行う」と明記されているからである。法定通貨と仮想通貨との交換業務、仮想通貨間の交換業務、中央取引相手としての仮想通貨の売買、仮想通貨取引の情報提供及び価格決定サービスを行う」と明記されている。仮想通貨取引の仲介及び価格決定サービス、、、、」は違法な金融活動である。この時点で、処分会社にとっては、軽微な規制要件違反であり、重大な犯罪(違法営業罪など)となります。
(ii)司法当局の受理
司法当局(主に公安機関)が、事態が現実化した場合に、関係する仮想通貨を処分会社に委託することについて、委託自体は法的根拠(例えば、「公安機関が刑事事件を処理するための手続規定」236条、「公安機関が刑事事件を処理するための封鎖、凍結措置を適用するための規定」34条など)があるものの、委託の内容は明らかに9.24通達の要件に沿っていない、つまり、中国本土の処分会社が業務を遂行する限り。つまり、処分会社が中国大陸で不換紙幣と仮想通貨の交換業務を行った以上、違法な金融活動を行っていることになる。司法当局のために処分するという目的が、通達9.24に規定された違法な金融活動の属性を阻止または相殺することができるかどうかについて、劉氏は、法的感情または道徳的感覚の評価からすれば、司法当局が押収した仮想通貨の換価のために援助を提供することは、司法活動の円滑な進行を促進するために価値があると考えるが、法律または既存の規制規定からすれば、処分会社の目的が何であれ、処分会社が仮想通貨の換価のために司法当局のために援助を提供することはできない。しかし、厳密には、法律の規定または現行の規制の規定から、仮想通貨と不換紙幣の交換業務であれば、どのような目的であっても、禁止されています。劉弁護士の実務でも、A公安がB社(仮想通貨処理会社)に委託してB社の換価処理を委託したところ、C公安がドアを発見し、B社が換価処理の過程で、一部の回収資金が振り込め詐欺の資金に関与していたことが原因だった。現実はとても熾烈で、B社の処分会社に似たようなところも多く、委託先の公安機関のお墨付きだけでなく、100%の安全を保証することはできない。
そのため、現在の司法環境では、第三者企業がその委託を受け入れることは、コンプライアンス判断の本質的な要素ではなく、判断の唯一の根拠は、第三者企業が委託を受け入れ、どのような行為を行ったかである。第三者企業が仮想通貨と不換紙幣の交換業務を行うことは、営利を目的とした手数料の徴収に基づくものであれ、司法への奉仕を目的としたものであれ、規制規定の9.24通達を免れることはできず、すなわち違法な金融活動である。
劉は
しようとしていた。
上海萬国法律事務所シニア弁護士
法律実務における豊富な経験を蓄積し、上級企業コンプライアンス・オフィサー、心理カウンセラーなどの資格を保有し、クライアントの皆様に質の高いリーガルサービスを提供することをお約束いたします。主な取扱分野
刑事弁護、企業法務、ブロックチェーン、仮想通貨、暗号ファンドなどのeb3.0分野の法律サービス。
主な利点:
劉弁護士は、サイバー犯罪、経済犯罪、知的財産権犯罪、税務犯罪の分野において豊富な実務経験を有しており、その緻密な仕事ぶりと優れた事件処理能力は、クライアントから高い評価を得ています。
劉弁護士は、ブロックチェーン、仮想通貨、暗号ファンドなどのウェブ3.0分野の案件において、暗号通貨分野における高事件発生刑事事件の弁護、銀行カードの凍結解除、刑事訴追、契約紛争の代理など、総合的なリーガルサポートを提供することができます。劉弁護士は、このような新興技術・産業の法的課題を深く理解しており、クライアントのために最善の解決策を導き出すことができます。