出典:TaxDAO
1.align: left;">1.はじめに
ポルトガルは、税負担の軽さを求めるデジタルノマドやビジネスにとって、ヨーロッパの理想的な目的地です。欧州諸国の中で、ポルトガルは暗号資産に有利な税制を提供していた国の一つであったが、2023年の税制の更新により、ポルトガルは暗号資産取引に対する相対的な免税措置も終了し、暗号資産の利益に対する課税を開始した。ポルトガルの個人所得税法では、暗号資産による所得は、キャピタル(カテゴリーE)、キャピタルゲイン(カテゴリーG)、自営業所得(カテゴリーB)の3つに分類され、所得に応じて異なる税制が適用される。本稿では、ポルトガルの税制・規制について詳しく分析する。
2.ポルトガルの基本的な税制の概要
ポルトガルの税制は、以下の通りです。span leaf="">2.1 ポルトガルの税制
ポルトガルの税制は、個人所得税、法人所得税、付加価値税などで構成されており、社会保障基金もその一部である。社会保障基金もポルトガルの税制の一部である。ポルトガルで施行されている税金は、法人所得税、個人所得税、付加価値税、不動産取引税、不動産税、印紙税、その他の税金の7種類である。
2.2 主な税金の種類
2.2 主な税金の種類
2.2.1 法人所得税
ポルトガルで商業、工業、農業活動に従事し、ポルトガルで登記されている企業は、ポルトガルの税務当局に法人所得税を納める義務がある。大企業(売上高5,000万ユーロ超)の所得税率は21%、中小企業(SME)の所得税率は15,000ユーロまでの部分が17%、15,000ユーロを超える部分が21%である。2019年以降、年間利益が150万ユーロから750万ユーロ、750万ユーロから3,500万ユーロ、3,500万ユーロを超える部分については、現行の税率に加え、それぞれ3%、5%、9%の新たな国税サータックスが導入される。
2.2.2個人所得税
個人所得税の課税標準。ポルトガル居住者の個人所得税の課税標準には、国内外でのすべての個人所得が含まれ、税率は14.5%~48%です。ポルトガル居住者以外の個人所得は、ポルトガル国内で得た所得に対してのみ課税され、税率は一律25%です。個人所得には、給与、事業やサービスの提供による所得、キャピタルゲイン、賃貸収入、投資所得、年金(4,104ユーロまで一部免除)、役員賞与などが含まれる。個人所得税は、年間所得の合計額に応じて段階的に納付する。
2.2.3 付加価値税(VAT)
VATは、1986年の欧州共同体加盟後にポルトガルに導入された税金です。VATは、ポルトガル国内で行われるすべての商品・サービスの取引、およびEU域外からの輸入品に対して支払われる。ポルトガルでは、一般税率、特恵税率、最恵税率という3つの税率が適用される。ポルトガル本土では、一般税率は23%、特恵税率は13%、最恵税率は6%である。マデイラ自治州では、それぞれ22%、12%、5%である。アゾレス自治州はそれぞれ16%、9%、4%である。
2.2.4不動産取引にかかる税金
不動産取引税は、不動産取引にかかる税金である。不動産取引税は、ポルトガルのすべての不動産の売買に課され、取引価格と登録不動産の価格のいずれか高い方に基づいて課されます。地方の不動産の場合、取引税は取引価格の5%です。市街地に所在する不動産の場合、取引価格に応じて取引税率が異なります。不動産売買契約の金額が92,407ユーロまでは不動産取引税が免除され、92,407ユーロから574,323ユーロまでは2%から8%の変動税率が適用され、574,323ユーロを超えると不動産取引税の税率は6%に固定されます。不動産取引税は、住宅の買い手が、通常、支払いと同時か、支払い後の最初の営業日に支払い、外国では不動産取引後の翌月中に支払わなければならない。
2.2.5印紙税
印紙税
印紙税は、すべての不動産に課税されます。印紙税は、経済活動の過程で締結されたあらゆる種類の契約書、財産権の移転に関する文書、事業会計、帳簿などに課税される。ポルトガルで印紙税を徴収する方法は2つある:1つは固定税率で、小切手、ビジネス帳簿、遺言書、不動産登記など、手数料の額は5セントから25ユーロ、もう1つは契約書の印紙税総額の一定割合を徴収する方法で、税率は0.04%~10%、不動産の売買、寄付、保証書、抵当権、保険契約などを含む契約書などである。
3.ポルトガルの暗号化税制
3.span leaf="">3.1 暗号化資産の特徴
ポルトガルでは、暗号化資産は法定通貨の地位を持たず、法定通貨として分類されず、「通貨」または「電子マネー」とはみなされない。「通貨」または「電子マネー」とはみなされない。しかし、欧州銀行監督機構(EBA)の2019年声明は、指令2009/110/EC(EMD2)[1]に基づき、暗号資産は限定的な状況において「電子マネー」とみなされる可能性があると指摘している。暗号資産は、EUの暗号資産市場規制(Markets in Crypto Assets Regulation:MiCA)において、「分散型台帳技術または類似の技術を使用して電子的に移転または保存できる価値または権利のあらゆるデジタル表現」と定義されており、単一の暗号資産および非均質化暗号資産は除外されている。クリプトアセットは、その性質上、契約的であり、クリプトアセット取引の参加者間の私的な合意の結果であり、価値の貯蔵、測定単位、交換媒体という従来の通貨の主な特徴とある程度重複する固有の特徴を持つ代替的な支払い方法と主にみなされている。
個人所得税に関する限り、ポルトガルの個人所得税法(Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares、またはCIRS)の下では、暗号資産取引にかかる利益は、従来の通貨とある程度重複しています。CIRS)により、暗号資産の処分益はキャピタルゲインとみなされ、当該資産の処分から生じるキャピタルゲインには28%の標準税率が適用されます。
3.2暗号資産に対する税制
ポルトガルの個人所得税法が改正された。ポルトガルの個人所得税法は2023年に改正され、暗号資産も課税範囲に含まれるようになりました。暗号資産の短期保有(保有期間1年未満)には28%のキャピタルゲイン税(CGT)が課される。暗号資産の長期保有(1年以上)は非課税である。さらに、非均質化パススルー(NFT)は課税対象から除外され、非課税となる。ポルトガルは累進課税制度を採用しており、所得の種類に応じて14.5%から53%の税率が適用される。改正によると、暗号資産からの所得は、資本(カテゴリーE)、キャピタルゲイン(カテゴリーG)、自営業所得(カテゴリーB)のいずれかに分類される。
(1)資本所得:PITカテゴリーE
カテゴリーEは、資本所得に対する税金(Rendimentos de Capitais)である。暗号資産の場合、この課税区分は主に投資所得などの受動的所得に適用される。さらに、現物の暗号支払い(暗号資産を使用した商品やサービスの支払いなど)には、それに応じて課税されます。
(2)キャピタルゲイン所得:PITカテゴリーG
カテゴリーGは、暗号資産の売買による利益を指し、365日未満の保有後に暗号資産を売却することによるキャピタルゲインに適用される。365日以上保有した場合、売却によるキャピタルゲインは非課税となる(それでも申告は必要)。保有期間が365日未満の暗号資産の売却益には、一律28%の税率が適用される。しかし、投資家はこれらの利益を一般課税所得に含めることもでき、その場合は所得総額に応じて14.5%から53%の累進税率が適用される。特定の暗号資産は有価証券とみなされ、保有期間にかかわらず課税対象となる。
(3)自営業所得:PITカテゴリーB
暗号資産流通業務(マイニングや暗号取引の検証など)からの収入はカテゴリーBに属する。これらの所得は14.5%から53%の累進課税率で課税される。プロのトレーダーにとって、暗号通貨の利益は一般的に自営業所得とみなされ、それに応じて課税されます。
税制の主な特徴は以下の通り: i. 個人投資家は、暗号資産に関連する専門的な活動に従事せず、365日以上保有する限り、キャピタルゲイン税を課されない。つまり、暗号資産の売買という個人投資に使用される所得は、一般的に課税の影響を受けない。VATおよび所得税は、暗号資産取引が商業活動でない場合は適用されない。III.専門的活動に対する課税:専門的活動または起業活動とみなされる暗号資産関連活動からの所得は、所得税の一般規定に基づいて課税される可能性があります。
4.ポルトガルにおける暗号規制枠組みの構築と改善
ポルトガル証券市場委員会(CMVM)とポルトガル銀行は、仮想資産取引所、カストディアル・サービス、マネーロンダリングとテロ資金供与の防止などの活動を監督する主な規制当局です。
ポルトガルの規制当局は、暗号資産取引所を中央銀行が運営する免許制に分類する規制を制定しており、CMVMは「パススルー」資産の市場を直接監督する責任を負っている。CMVMは、「パススルー」資産市場、すなわち分散型データベースにおける暗号資産による株式や債券などのデジタル表示の直接監督に責任を負う。2022年、欧州議会の経済金融委員会は暗号資産市場法(Markets in Crypto Assets Act:MiCA)の規定を承認し、欧州議会とEU加盟国で投票が行われることになった。MiCAの規定は2024年末までに発効する予定で、法的明確性を提供し、暗号資産の悪用を防止し、暗号資産イノベーションの発展を奨励することを目的としている。現在のMiCAには、分散型金融(DeFi)や非同質パススルー(NFT)の除外など、一定の制限もある。
コンプライアンス要件に関しては、ポルトガルで運営されるデジタル資産取引所は、法的基準への準拠を確保し、市場の透明性を高めるため、ポルトガル銀行への登録が義務付けられています。ポルトガルにおける暗号資産業務は、EU指令に沿ったAML/CFT規則を遵守する必要があり、これには顧客の認定、検証、信用性、信頼性評価が含まれる。さらに、以下の業務に従事する暗号資産サービス・プロバイダー(CASP)は、暗号資産ライセンスを取得する必要がある:暗号資産を別の暗号資産または不換紙幣と交換すること、その逆、暗号資産アドレスまたは暗号資産ウォレット間で便利な送金サービスを提供すること、暗号資産ウォレットを提供および維持すること。通常の申請期間は5ヶ月である。
5.まとめと展望
ポルトガルの政府は比較的オープンな姿勢です。ポルトガル政府は暗号資産に対して比較的オープンな態度をとっており、投資家の利益を保護し、違法な金融活動を防止する一方で、市場の健全な発展を促進することを目的として、暗号資産に対する課税と規制の面でバランスの取れた戦略を採用している。暗号資産が世界的な人気と普及を続けるなか、ポルトガルの暗号資産市場も活況を呈している。ポルトガルの暗号資産受け入れ企業は108社で、暗号資産に対する市場の親しみやすさを示している。2023年には、暗号資産がポルトガルの課税対象に含まれることになり、これまで暗号資産の「非課税」ゾーンとみなされていた、短期キャピタルゲイン課税は最大28%だが、長期投資家にとっては比較的有利な条件での課税に終止符が打たれることになる。MiCAは、より長期的な投資を促し、市場の安定的な発展を促進するために利用される。 MiCA規制の主な変更点の1つは、環境責任の強調であり、暗号資産企業に、暗号資産による高い炭素排出量を削減する責任を課している。重要な暗号資産サービス・プロバイダーは、自社のウェブサイトでエネルギー消費量を公表し、この情報を国家当局と共有することが義務付けられている。もうひとつの変更は、欧州銀行監督機構(EBA)に引き継がれたステーブルコインの規制である。EU域内で活動するステーブルコイン発行者には、1対1の比率で十分な準備金を積み立てることが義務付けられている。これらの準備金は、すべての安定コインの保有者がいつでも無料で発行者に対して請求できることを保証するものです。
世界的な暗号資産市場が進化を続ける中、ポルトガルは引き続き、税制や規制政策を新たな市場状況や国際基準に適応させていくとみられる。
参考文献
[1].2023年のポルトガル国家予算:暗号金国家の終わりか?(2024) TaxDAO.
[2].Crypto Taxes in Portugal 2024: Your Complete Guide for Hassle-Free.https://mcs.pt/crypto-taxes-in-portugal-2024/
[3].https://www.internationaltaxreview.com/article/2b3n19bqkr4qdpq7jdm2o/sponsored/2023-portuguese-state-budget-the-end-of-crypto-el-dorado
[4].https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0110
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