なぜ仮想通貨でプリペイドカードを販売するのでしょうか?なぜ仮想通貨でプリペイドカードを販売するのか?それとも、少額の引き出しを容易にするため?中国本土では、仮想通貨の引き出し手続きは、盗難金の受け取りなどで銀行カードが凍結されやすいという既成事実がある。そのため、金を引き出すプロセスでは、買い手だけでなく、売り手も買い手から守る必要があります。少額の金しか引き出したくないユーザーにとって、仮想通貨付きプリペイドカードの販売というビジネスモデルは、両者の懸念に対する天才的な解決策である。買い手は凍結が絶対に不可能なプリペイドカードを受け取る。売り手は少額の仮想通貨を受け取り、闇資金の可能性は大幅に減る。
このモデルは、市場の需要から少額の資金が流出するという痛点に対する完璧な解決策だが、違法なビジネス?
まず、マンクンの弁護士は、中国の刑法は適用範囲が広いことを理解する必要があります。ビジネスモデルのどの部分であれ、中国と少しでも関係がある限り、理論的には、中国の刑法の管轄下に置かれる可能性があります。ただ、オフショア会社のような外国の要素をビジネスモデルに加えることで、中国での犯罪リスクの可能性を大幅に減らすことができるということです。
第二に、中国の刑法は適用範囲が広いとはいえ、犯罪化法の基本原則に従っている。すなわち、刑法第3条は、"犯罪が法律によって明示的に規定されている場合は、法律に従って有罪判決によって処罰され、法律によって明示的に規定されていない場合は、有罪判決によって処罰されない。"と規定している。
03 プリペイドカードの売買は違法な資金決済なのか?
では、このビジネスモデルは中国の刑法に明示されている違法なビジネスなのだろうか?このビジネスモデルの市場需要に関する満洲人の分析によると、このビジネスモデルは「違法に資金決済業務に従事する」という違法営業罪に該当する可能性が高い。
最高裁判所と最高検察官の「資金決済業務に違法に従事すること」に関する司法解釈によると、漫研の弁護士は、このビジネスモデルは司法解釈の「(a)架空取引、虚偽の価格、取引の払い戻し、その他の違法な手段を用いて、指定された支払者に金銭を支払うために、受入端末機またはネットワーク決済インターフェースその他の方法を使用すること、(b)他人のために単位銀行決済を違法に提供すること。(ii)他人に単位銀行決済口座のキャッシュアウトまたは単位銀行決済口座から個人口座へのサービスを違法に提供すること (iii)他人に小切手のキャッシュアウトサービスを違法に提供すること」のいずれかの行為。
その理由は、(a)ビジネスモデルが現実の取引に対応し、価格が市場価格に従うこと、(b)銀行口座や小切手現金の提供を伴わないこと、マンクンの弁護士は、重要な点は(c)が金銭対金銭の行為ではないことだと感じている。
何が金銭間の行為ではないのか?パニックに陥ったマンクンの友人たちは、どんな司法管轄区(中国を含む)でも監督や処罰には「形式より実質」の傾向があることを忘れてはならない。この犯罪に対する処罰の本質は何か?刑法体系に浸透している「違法に資金決済業務に従事すること」の本質は、実際には、承認なしに金銭と金銭を直接交換することである。
顧客のビジネスモデルは、単刀直入に言えば、お金からお金へのリングを含むかもしれない、プリペイドカードを購入したユーザーは、他の加盟店を探しに行くことはありませんから、事前に作られたカードは、その後、人民元に変換され、顧客のビジネスモデルとは全く関係がない、それは関係を持たないことが最善であり、一度関係があると、お金からお金への交換は、閉じたループを形成し、さらに多くの花の形は、この「隠すことはできません。実際のお金からお金への交換"、刑法の底辺を踏んでいる。
だから、マンクンの弁護士の見解では、あなただけのプリペイドカードを販売するために仮想通貨を使用する場合は、違法なビジネスを構成するものではありませんが、このベースで取引のそのリングの元にプリペイドカードに介入する場合、それは言うことは困難である。
もちろん、これを読んだマンクンの友人たちは、軽快なビジネス脳を開いたかもしれない。おそらく、これをさらに追求したいのだろうが、まったく同じことをしているのが国内企業だったらどうだろう?同国は、仮想通貨を原資産とするすべての取引行為を禁止しているのではなく、仮想通貨に関連する事業活動を違法な金融活動として禁止しているのだ。以上、さらに追求したい方は、ぜひマンクンの弁護士にご相談ください。
参考文献
1.中華人民共和国刑法(2020年改正)
第225条【違法営業罪】国家の規定に違反して、以下の違法営業行為がある。次のいずれかに該当し、市場秩序を混乱させ、情状が重大である場合、5年以下の有期懲役または刑事拘留、不法所得の2倍以上5倍以下の罰金に処し、情状が特に重大である場合、5年以下の有期懲役、不法所得の2倍以上5倍以下の罰金または財産没収に処する。
(1)許可なく、法律または行政法規に規定された独占的または専売的な物品を営業すること、その他
(b) 輸出入許可証、輸出入原産地証明書、その他の法律や営業許可証や承認文書の行政法規を取引すること。
(c) 関連する国家当局の許可を得ずに、違法に証券、先物、保険業務を運営すること、または違法に資金決済業務に従事すること;
。strong>;(d)その他、市場秩序を著しく乱す違法な商行為。
2.違法に資金決済業務に従事し、違法に外国為替取引を行った刑事事件の処理に関する法律の適用に関するいくつかの問題についての最高人民法院および最高人民検察院の解釈
第1条以下のいずれかの状況にある国家の規定に違反することは、刑法第225条第3項に属する。刑法第225条第3項に規定する「違法に資金決済業を営むこと」
(1) 受入端末機やネットワーク決済インターフェースなどの方法を利用して、架空取引、架空価格、取引の払戻しなどの方法により、違法な方法で指定支払者に金銭を支払うこと。
(c) 小切手の現金化サービスを違法に他人に提供すること。
(d) その他、資金決済業務に違法に従事すること。