はじめに
香港の開かれたビジネス環境と自由な通関政策は、長い間、多くの本土の人々をビジネスのために香港に来るよう惹きつけてきた。2022年10月、香港政府は「政策宣言」を発表し、本土のウェブ3ユーザーの間で「香港フィーバー」が巻き起こった。香港に来てUSDTと香港ドルまたは米ドルの両替ビジネスを行う中国本土の人々は、香港で犯罪行為、特に違法営業罪の「外国為替違法取引」に該当するのだろうか?本稿では、さまざまなシナリオを見て、違法営業罪の構成要素、法益の保護、外国為替管理制度などを検討し、本土の人が香港でUSDTと香港ドルや米ドルなどの外貨を交換するビジネスを行うことが、中国における法高に抵触するかどうかを論じてみたい。

I.さまざまなシナリオで分析:本土の人が香港で外貨対外貨や外貨対USDTでビジネスを行うことは国内法違反か?
(1)外国為替管理条例および関連法規の観点から:人民元に触れずにUSDTを香港ドル/米ドルに交換するプロセスは、国内法で追求するのは非常に難しいように思われる。
中国の外国為替管理は、常に「一元管理、一元管理」という厳格な姿勢を堅持しており、「中華人民共和国刑法」第225条違法営業中華人民共和国刑法第225条に規定されている「外国為替の違法取引」は、その上、事情の重大性や営利目的という基準を満たす必要がある。外為管理弁法」制定の中心的な目的は、「外為管理弁法」制定の背景と合わせると、特に経済のグローバル化の中で、中国国外における人民元の流通と取引の管理を強化し、人民元の安定的な価値と国際市場における人民元の取引地位を保護することにあることを見出すのは難しくない。そして、この目的と、人民元の価値と市場経済秩序の安定という合法的利益を守るための「外国為替の違法取引」という違法なビジネス犯罪は一致している。
『中華人民共和国外国為替管理条例』第45条は、「私的に外国為替を売買すること、偽って外国為替を売買すること、外国為替を売買すること」を、刑事責任に至るまで行政処罰の対象となる犯罪行為として明確に挙げている。全国人民代表大会常務委員会は、"外国為替の不正購入、外国為替脱税および外国為替の違法取引の処罰について "第4条第1項、"取引所外の国家で違法に外国為替を取引し、市場秩序を混乱させ、状況は深刻である、刑法の規定の刑法第225条に従って有罪判決を受け、処罰される。"では、"外国為替の偽装取引 "はどのように理解すべきでしょうか?まず、仮想コインを媒体として売買し、人民元の "橋渡し "で為替取引を完了させることが、外国為替の仮装取引に属するかどうか。
最高裁判所の「資金決済の違法及び外国為替取引の違法に係る刑事事件の処理に関する法律の解釈適用に関する論点の整理」(以下、「資金決済の違法及び外国為替取引の違法に係る刑事事件の処理に関する法律の解釈適用に関する論点の整理」)第3条の解釈適用(以下、「解釈適用」という。)"外国為替の偽装取引とは、人民元と外国為替を直接売買するのではなく、外国為替を元本に充当したり、外国為替を元本に充当したりして、外国為替と人民元のスワップを行い、通貨価値の換算を行うことをいう。"この記事から、人民元を含む外貨を交換するために仮想コインを使用することは、偽装外国為替取引の典型的な行為として認識される可能性が高い。人民元を含む外国通貨を交換するために仮想コインを使用することは、偽装外国為替取引の典型的な行為であると認識されているようだ,モンクレール ダウン 激安。しかし、このような行動は本当に完全に安全なのでしょうか?

私たちは、香港に渡航してOTCを行う本土の人々が、中国の領土にいることを疑われる可能性があるかどうかを探ることが重要だと考えています。我々は、OTCが中国国内における不法営業行為に該当する疑いがあるかどうかを探るためには、中国における対外管理に関する関連法規や不法営業行為によって保護される法益などに照らして遡及的に分析する必要があると考えている。
1996年1月に国務院によって公布された外国為替管理弁法の第45条では、「自己勘定での外国為替取引、仮装外国為替取引、逆順での外国為替売買、違法に外国為替売買を紹介する」という4種類の行為を外国為替犯罪として定義している。これら4つの行為は外国為替犯罪として規定されている。規則は、「犯罪が成立した場合、法律に基づいて刑事責任を追及する」と規定しているが、有罪判決や処罰の具体的な根拠は明示していない。したがって、この規定はあくまで指標的なものにすぎない。その後、1998年8月、最高裁判所は、「外国為替不正購入及び外国為替違法取引刑事事件の裁判における法律の具体的適用に関するいくつかの問題に関する解釈」(以下、「解釈」という)を公布し、その第3条において、「外国為替指定銀行、中国外国為替貿易センター及びそのサブセンター以外での外貨取引は、金融市場の秩序を乱し、次の各号の一に該当する。(1)20万米ドル以上の違法な外国為替取引、(2)5万人民元以上の違法な収益。" 以下の状況に該当する者は、刑法第225条第3項(現在の(4))の規定により有罪判決を受け、処罰される。これは、司法解釈において初めて、違法な外貨取引は違法営業罪に準じて有罪判決を受け、刑に処せられると規定したものである。その直後、全国人民代表大会常務委員会が発表した決定の第4条は、"外国為替の違法取引が国家が規定した取引場所以外で行われ、市場の秩序を乱し、情状が深刻な場合、刑法第225条により有罪判決を受け、処罰される...... "と規定した。この規定は基本的に、これまでの司法解釈を再確認するものである。
以上の法律と法規を通して、「外国為替違法取引」という違法営業犯罪は、中国の外国為替管理制度の合法的利益と市場秩序の安定を保護するものであることを理解するのは難しくない。従って、もしOTC行為が国内で発生し、人民元を含むのであれば、もちろん犯罪の危険性がありますが、もし香港に行ってOTCを行うのであれば、外貨を使用するだけでなく、「外国為替の仮装取引」に属するのでしょうか?私たちは考えています:これは区別するために異なるシナリオに基づいており、我々は具体的な分析に次の2つのシナリオを組み合わせてみましょう:

(b)、香港の本土人、外貨から外貨へ、またはUSDT取引に外貨を使うシナリオ。
本土人が香港に滞在し、外貨を外貨に両替したり、外貨を使ってUSDT取引を行ったりする場合、加害者が外貨を取得する行為が人民元と無関係であれば、法律に違反するリスクは当然極めて低い。
1.合法的なルートで人民元を外貨に交換し、香港で他の外貨に交換したり、仮想通貨取引を行ったりした。
まず、前後の2つの行為を別々に見れば、どちらにも問題はない。しかし、2つの行為が連続した行為として当局に認定された場合、刑事責任を問われる危険性があることに注意が必要です。なぜなら、当局は、「合法的なルートで人民元を外貨に両替する」という行為が、「両替した外貨を他の外貨に両替する」または「両替した外貨を他の外貨に両替するために使用する。"あるいは "交換した外貨を使って仮想通貨取引を行い、別の外貨を手に入れる"、この2つは手段と目的の関係に属する。この時点で、中間の合法的な外貨両替は媒体に相当し、犯人は中国の外貨両替規制を回避するための隠れ蓑として利用し、本質的に依然として違法営業罪によって保護される法益を侵害し、犯人の「人民元-外貨」を達成するようにする。"両替の目的を達成するために、それは事件当局によって違法な目的を覆い隠すための合法的な手段と見なされ、追求される可能性がある。
しかし、そうは言っても、実際には、オフショア要因の関与や仮想通貨取引など、困難な側面があるため、国内の事件処理当局が証拠を入手することは非常に困難であることが多く、裁判管轄も同様に抜き差しならない問題である。そのため、証拠不十分や裁判管轄の解決困難のために、行為が前に進まない可能性が高い。
2.違法なルートで人民元を外貨に換え、他の外貨に交換したり、海外で仮想通貨を取引したりすること。
この場合、前者の行為はわが国の関連法に違反しているため、後者の行為については、国外で他の外貨に交換するか、仮想通貨取引を行うかは、実はもはや重要ではなく、その行為の全体的な犯罪リスクは、当然ながら前者の状況よりもはるかに大きくなる。この時、もし人民元の「違法」な外貨両替の加害者が、外国や地域で合法化された両替業務に従事し、行為後に合法的に承認された場合、国外の司法管轄権も争う理由になるかもしれません。しかし、もし違法な外貨両替が領域内で発生した場合、加害者は地球の果てまで行っても、中国の刑法は管理することができます。わが国の刑法は管理可能である。

(c)中国本土の人々外貨と外貨の交換、またはUSDT取引がオンライン形式で外貨を使用して行われるシナリオ。
外貨を外貨に、あるいは外貨をUSDTに交換する行為を実行するために、中国にいる中国人はしばしば「壁を乗り越える」、「本土のIPを改ざんする」、「外国人ベストのIDを買う」、「外国人ベストのIDを買う」、「外国人ベストのIDを買う」、「外国人ベストのIDを買う」、「外国人ベストのIDを買う」、「外国人ベストのIDを買う」、「外国人ベストのIDを買う」、「外国人ベストのIDを買う」、「外国人ベストのIDを買う」、「外国人ベストのIDを買う」、「外国人ベストのIDを買う」、「外国人ベストのIDを買う」、「外国人ベストのIDを買う」などを選択する。"外国のウエストコートのアイデンティティを買う "方法は、外国為替を通じてオンラインで交換プロセスを完了します。では、このような行為が我が国によって刑事責任を問われるのだろうか。これは、犯罪の疑いがあるオンライン行為を実行するためにネットワークを使用するかどうか、それが私たちの刑事管轄権に入ることができるかどうかに依存します。
私たちのチームが調査した結果、インターネットを利用して外貨を外貨に、または外貨をUSDTに交換する本土の人々は、犯罪を犯した疑いがあることがわかりました。この犯罪は、事件管理部門によって、コンピュータネットワークを利用して犯した犯罪として一般的に認識されています。"、刑事訴訟法第25条、公安部公安機関の刑事事件処理手続きに関する規定第16条および第17条、ならびに最高裁判所、最高検察庁および公安部の「情報ネットワーク犯罪に関わる事件処理への刑事手続きの適用に関するいくつかの問題に関する意見」(発[2022]第23号)第2条を適用する。「犯罪発生地の公安機関の管轄に、被疑者の居住地の公安機関の管轄を補完する」という領域管轄の基本原則に従う。
総合的に見れば、犯人がオンラインで外貨から外貨、外貨からUSDTを行う場合、国内市場の管轄を逃れることはできない。サイバー犯罪の特殊性により、加害者の居住地が国内にあるため、国内公安当局の管轄に服することができない場合でも、加害者は国内事件処理当局の管轄に服することになる。
第二に、大陸人が外貨を外貨/米ドルと両替する業務が香港で発生した外貨両替と認められる場合、わが国の刑法はこれを規制できるか。
(a)行為を通じて人民元との接触は全くない。
加害者が仮想通貨操作の全過程で人民元に全く触れていない場合、刑法の保護の観点から、この行為を中国の刑法の規制範囲に含めることは適切ではないと考えます。
違法営業罪は中国刑法第3章に規定されており、社会主義市場経済秩序を破壊する罪であり、その法益保護は中国の社会主義制度と市場経済制度を全面的に反映した、この国の特色ある特徴を持っている。中国の違法営業犯罪の刑法は、「違法な外国為替の交換」を規制しており、主に人民元の安定として中国の主権通貨の価値を保護するためである。
そうすると、仮想通貨の売買に人民元が関与しない部分があれば、人民元の価値に影響を与えることはなく、違法営業罪が保護しようとする法益を侵害することはない。この場合、中国の刑法がこれを管轄することは不適切である。

(ii)人民元と直接接触しない。ただし、使用される仮想コインは人民元から換算される。
このシナリオでは、上記のシナリオとは異なり、仮想通貨の運用全体を見れば、ある程度、間接的に人民元と外貨の交換を完結させていることになり、人民元の価値の安定に影響を与える可能性がある。したがって、香港に外貨/USDTの両替に行く場合、外貨両替目当ての彼らの手元にあるUSDTが人民元から両替されたものであるかどうかに注意を払う必要がある。本当に人民元から両替されているのであれば、さらにあなたの主観的な知識にかかってきます。
なぜならば、人民元を介さずに外貨とUSDTの取引を行うだけで、現在のわが国の関連政策と法律によれば、それは一種の通常の業務行為であり、法律違反の疑いはないからです。しかし、犯罪者を助けるという観点から見ると、他人のUSDTが人民元に両替されていることを主観的に知っているにもかかわらず、さらにUSDTを外貨に両替することを助けるということは、人民元を外貨に両替することによって、間接的に他人の外貨売買の目的を実現することを助けることになる。従って、事件当局は、あなたが主観的に顧客のUSDTが人民元から両替されたことを知っていたか、または知るべきであったことを証明する証拠があり、同時に、操作の金額が500万人民元を超え、、国内法によると、「違法な外貨取引」と「深刻な状況」に達している。
しかし、もし本土の人が香港で外貨から外貨/USDTのビジネスを行うには、顧客のUまたは外貨は人民元ではない、または人民元であっても、主観的に知らないし、この場合、まだ国内法に触れるかどうかを認識する必要がありますか?私たちは次のように考えています:「外為管理弁法」及びその他の関連法律規定の領域から見れば、この状況は本当に人民元の国際収支に影響を与えず、人民元の資金流出につながらないので、理論的には、外為管理の関連規定の領域に違反しない。これは、同じの交換の間に香港ドル、ユーロ、円、米ドルに従事し、外国為替のようなものですが、あなたは外国でこの種のビジネスを行うには、また、現地のコンプライアンスの仕事の法的規定の外国の場所に注意を払う必要があり、そのようなライセンス要件として、地元の金融機関は、タイムリーに関連するライセンスを申請する。