NFTと組み合わせた伝統芸術のデジタル化が中国で急増している.物理的な芸術作品に基づいてNFTをキャストするプロセスには多くの法的問題があります.著者は、最近の実際の事例と関連する法規制を組み合わせて、関連する法的問題を共有しています以下、デジタル コレクション取引プラットフォームについて、デジタル コレクション愛好家向けの参考資料です。
フィジカルアート作品の著作権我が国の「著作権法」の立法目的の一つは、著作者の「著作権」および著作権に関連する「権利」を保護することであり、著作権および権利の保持者は作品そのものです。
我が国の「著作権法」第 3 条によれば、いわゆる「著作物」とは、文学、芸術、科学の分野において、独創的であり、一定の形式で表現できる知的成果を指します。著作物の範囲には、文書作品、口頭作品、美術作品、建築作品などが含まれます。
我が国の「著作権法施行規則」によれば、いわゆる美術品とは、絵画、書道、彫刻など、線、色彩、色彩などから構成される美的意義を有する二次元または三次元の造形芸術作品を指します。他の方法。
我が国の「著作権法」第 2 条の規定によれば、中国国民、法人、または非法人組織の著作物は、出版されているかどうかにかかわらず、この法律に従って著作権を享受します。
「著作権法施行規則」第6条では、著作権は著作物の創作が完了した日から発生すると定めています。つまり、芸術作品の作者は、創作が完了した後、著作権を享受します。
上記の「著作者人格権」や「著作権財産権」などの著作権は、「著作権法」第10条に規定されています。このうち「著作者人格権」とは、著作者の出版権、著作権、改変権、著作物の完全性を保護する権利など、著作者が享受する個人的利益と密接に関係する権利を指します。
「著作権財産権」とは、主に著作権者が著作物から利益を得るために享受するさまざまな権利を指し、具体的には12の権利が含まれます。すなわち、複製権、頒布権、貸与権、上映権、上演権、上映権、放送権、情報ネットワーク普及権、映画化権、翻案権、翻訳権、編纂権である。
この区別の重要な理由は、著作権の人格権と財産権の間には、権利の具体的な内容、保護期間、譲渡の可否などの点で明らかな違いがあるためです。
人格権は通常、作者の精神的利益および人格的利益に関連しており、作者自身に排他的であり、保護には期限がなく、一般に譲渡または継承することはできません。
著作権における財産権は、著作物から利益を受ける債権者の権利を指し、他人にその使用を許可することができますが、自然人の著作物の財産権の保護には、著作者の生涯と50年という期限があります。彼の死から数年後。
つまり、物理的な芸術作品の作者は、作品の作成が完了した後に著作権を取得します。
物理的な芸術作品に基づいてNFTをキャストする法的本質通常、物理的な芸術作品に基づいて NFT をキャストするプロセスは次のとおりです。
まず、物理的芸術作品のデジタルコレクション、つまり、現代のコンピューター技術(超高精度写真撮影や画像処理技術など)を利用して、物理的芸術作品のデジタルアバターやデジタルツインを作成します。物理的な芸術作品のデジタルコピーであり、その表現形式は一般に「絵」です。
第二に、上記の物理的芸術作品のデジタルコピーをハッシュアルゴリズムを通じて特定のハッシュ値に変換し、ブロックチェーン技術を使用してハッシュ値などの関連情報をチェーン上に記録し、NFTのキャスティングを完了し、実行します。販売行為。
NFT キャスティングプロセスの観点から:
まず第一に、物理的な芸術作品の「複製行為」があります。
著作権法の立法解釈を参照すると、いわゆる複製権とは、著作物の 1 つまたは複数のコピーを作成する権利を指します。複製権は著作権の財産使用権の中で最も基本的な機能です。簡単に言えば、複製権とは、著作物の有形のコピーを作成する権利です。 NFTが法的な意味で有形のコピーではないことは明らかです。
理論的な議論に基づいて、行動を模倣する要素には大まかに次のようなものがあると考える人もいます。
a. コピー行為の複製は、基本的にオリジナルに反映された内容を提示できなければなりません。
b. コピーによって表現できるオリジナルの内容は、新たに追加された表現の内容と効果的に区別できます。
c. コピーは比較的安定している必要があります。
また、「文学及び芸術作品の保護に関するベルヌ条約」においても、「いかなる手段、いかなる形態による複製」という複製の権利も定義されており、複製は狭義の平面的な複製に限定されるべきではありません。 。
物理的な芸術作品の物理的なオブジェクトからデジタル形式への変換は、コピー行為を含む物質的な形式からデジタル形式への変換です。
第二に、物理的な芸術作品のNFT化には頒布権の問題が関係しますか?
「著作権法」では、「頒布権」を、販売または寄付によって著作物のオリジナルまたはコピーを公衆に提供する権利と定義しています。
立法資料を参照すると、発行の構成要素には主に次の 3 つの側面が含まれます。
a. 提供する著作物の原本または複製物は、原則として物理的に有形のものである必要があります。
b. 提供方法が「販売または贈与」、つまり著作物のオリジナルまたはコピーの物理的保持者の所有権を不特定多数に譲渡する場合に明確に限定されています。レンタルや貸与は著作権法で定める頒布の範囲には属しません。
c. 頒布の対象は不特定多数であること、すなわち、著作物の原本または複製物を不特定公衆に販売または譲渡する行為のみが頒布となります。
法律の本来の趣旨では、発行は原則として有形物に限定することが求められているが、NFTがこの要件を満たしていないことは明らかであり、この要件は、頒布権と情報ネットワークでの普及、公演、放送等の行為とを区別するものでもある。
最後に、NFTのキャスティングと販売には、情報ネットワークの普及権の問題が伴います。
「著作権法」では、「情報ネットワーク頒布権」を、公衆が好きな時間と場所で著作物の権利を取得できるように、有線または無線の手段を公衆に提供する権利と定義しています。
立法史の観点から見ると、2001 年 10 月 27 日に第 9 期全国人民代表大会常務委員会第 24 回会議で著作権法の改正が決定された際、ネットワーク上で情報を広める著作者の権利が明確に規定されました。 2010 年 2 月 26 日、第 11 期全国人民代表大会常務委員会第 13 回会議は著作権法の改正を決定し、この規定を継続しました。
現在の著作権法は、「世界知的所有権機関著作権条約」の規定から直接、情報ネットワーク頒布の権利を定義しています。
この条約の第 8 条には、文学および芸術作品の保護に関するベルヌ条約の関連規定を損なうことなく、「文学および芸術作品の作者は、その作品を公衆通信に送信することを許可する独占的権利を享受するものとする」と記載されています。彼の作品を一般の人々が自分の選んだ場所と時間に利用できるようにすること。
上記の定義では、「情報ネットワーク」とは何かが明確になっていません。
「情報ネットワーク上の情報を広める権利を侵害する民事紛争事件の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の規定」(法史[2012]第20号)(2020年に改正されたが、定義は変更ありません) 第2条 この規則でいう情報ネットワークには、コンピュータインターネット、ラジオ・テレビネットワーク、固定通信ネットワーク、移動通信ネットワーク等が含まれます。インターネット及びその他の情報ネットワーク、並びにローカルエリアネットワークが含まれます。一般に公開。
NFT のキャスティングと販売のプロセスには、上に挙げた情報ネットワーク上での普及が含まれます。
なお、「情報ネットワーク通信権を侵害する民事紛争事件の裁判における法の適用に関する諸規定」の理解・運用においては、情報ネットワーク通信行為は「著作物提供行為」と「著作物提供行為」に分けられる。 」および「ネットワークサービス提供動作」。この違いの理由は、ネットワーク環境における情報ネットワークの普及行動の特徴にあります。
上記の区別に基づいて、直接侵害責任と間接侵害責任があり、直接侵害責任は著作物の提供行為に相当し、間接侵害責任はネットワークサービスの提供行為に相当します。 (デジタルコレクション配信プラットフォームでは特に注意が必要です。)
したがって、司法解釈は、ネットワーク利用者やネットワークサービス提供者が、権利者がネットワーク上に情報を流布する権利を有する著作物、実演、録音・録画を無断で情報ネットワーク上に掲載し、公衆が行うことができると規定しています。ダウンロード、閲覧等の手段により情報及び位置を取得する場合、これはコンテンツを提供する行為であり、権利者の情報ネットワーク普及権を直接侵害するものである。
杭州インターネット裁判所は、NFT情報ネットワーク頒布権侵害訴訟において、NFTのキャスティングにおけるコピーの目的はインターネットを通じて公衆に著作物を提供することであり、コピーによって生じた損害は情報によって債権者に移転されるとの判決を下した。ネットワーク頒布権. それによる被害を評価する必要がないため、デジタルコレクションプラットフォームを通じてNFTを取引する行為は、原作者の情報ネットワーク頒布権を侵害します。
物理的な芸術作品の所有権と著作権の分離実際には、デジタルコレクション取引プラットフォームがパートナーと協力してNFTをキャストおよび発行する場合、物理的な芸術作品の所有者との協力を確立して、キャストおよび発行するためのいわゆる「認可」または「許可」を取得する状況があります。 NFT を発行しますが、これには大きな法的リスクが含まれます。
「著作権法」第20条は、著作物の原所有権を移転しても、その著作物の著作権の所有権は変更されないが、原画や写真の作品の展示権は原所有者が享受すると規定しています。著者は、未発表の芸術作品および写真作品の本来の所有権を他者に譲渡し、譲渡人によるオリジナルの展示は、著者の出版権の侵害にはなりません。
つまり、美術品などのオリジナル作品の所有権と著作権が分離されているのです。
作品の所有権と作品の著作権は同じ概念ではありません。美術品などの著作物の著作権は、作品が完成した日に発生し、その内容には出版権、署名権などの人格権と、複製権、情報ネットワーク頒布権などの財産権が含まれます。 。
作品の所有権は、美術品などの作品の存在を物理的に保持するものであり、販売や寄付などを通じて異なる主体間で譲渡することができます。
つまり、美術品などのオリジナル作品の所有権と著作権は、まったく異なる権利形態です。オリジナル作品の所有権の譲渡は、作品の著作権の譲渡とはみなされません。オリジナル作品の所有権を取得することは、作品の著作権を取得することを意味するものではありません。
なお、著作権法第20条第2項は、所有権と著作権の分離の例外となっています。つまり、オリジナルの芸術作品を展示する権利は、元の所有者が享受します。
芸術作品の所有者にオリジナルを展示する権利を与えることは、一般に作者の権利利益を害するものではなく、社会による芸術作品の評価に資するからである。もちろん、所有者のオリジナルの作品を展示する権利は美術品に限られており、一般的に展示権は美術品にのみ重要です。
上記を考慮すると、デジタルコレクション取引プラットフォームが物理的な芸術作品の所有者(オリジナルの作者ではない)と協力してデジタルコレクションを共同発行する場合、所有者が著作権所有権を持っているかどうかに特別な注意を払う必要があります。さもなければ、侵害の法的リスクに直面することになります。デジタルコレクション取引プラットフォームが物理的芸術作品に基づいてNFTをキャストおよび販売する場合、法律に従って物理的芸術作品の複製権、情報ネットワーク普及権、およびその他の権利を取得する必要があります。
実際、NFT の場合、所有権と著作権 (他の知的財産権も含まれる場合がある) の分離に加えて、オリジナルの物理的作品とデジタル コピーの分離、および基礎となる作品と NFT の分離もあります。 。 NFTの投資家やコレクターにとって、NFTを購入しても、購入者はNFTが表すまたは指す特定のメディアファイルの所有者になるわけではありません。これらの問題については、今後の記事で詳しく説明します。