ここ数年、台湾では詐欺が横行しており、多くの人が毎日、正規の電話よりも詐欺の電話を多く受けている。詐欺王国と呼ばれる恥を払拭するために政府が何度も宣言し、国家的な詐欺対策チームを設置し、詐欺に対する罰則を強化するために法律を改正したにもかかわらず、詐欺の手口が急速に進化しているため、大きな改善は見られない。
このような状況は、台湾の現在の法律が詐欺に対して甘すぎるため、詐欺を働くコストが低すぎるためだという見方もある。中国に送還された詐欺師が到着後すぐに拘留されたのに対し、台湾に戻された詐欺師はすぐに釈放されたというケースさえある。
台湾の詐欺罪に対する刑罰が本当に甘すぎるかどうかを評価するため、台湾、中国、日本、韓国の詐欺罪に対する刑事罰基準を以下のように比較した:
アジア各国の不正行為に対する刑事罰 台湾の不正行為に対する刑事罰
普通の詐欺
中華民国刑法第339条によれば、犯罪者は5年以下の懲役、短期懲役、または1,000台湾ドル以下の罰金に処せられる。
該当する状況財産や利益を得るために他人を欺くなどの一般的な詐欺行為。
加重詐欺
中華民国刑法第339条第1項によれば、犯罪者は3年から10年の懲役および500万台湾ドル以下の罰金に処せられる。
該当する状況財産や給付金を得るために特殊な詐欺技術を用いたり、被害者に多大な損害を与えたりした場合。
複数の詐欺
中華民国刑法第339条の2によれば、犯罪者は1年以上7年以下の懲役および300万台湾ドル以下の罰金に処せられる。
該当する状況不正な行為を繰り返し、累積的な損失を引き起こしたり、不正な利益を得たりした場合。
詐欺の繰り返し
中華民国刑法第339条の3によれば、犯罪者は無期または10年以上の懲役に処せられる。
該当する状況被害者を死亡または重傷を負わせた詐欺で、極めて重大な状況に該当するもの。
組織的詐欺
中華民国刑法第339条の4によれば、犯罪者は3年から10年の禁固刑と500万台湾ドル以下の罰金に処せられる。
該当する状況組織犯罪を構成する、集団で詐欺を行うために3人以上の人間を組織したり、指示したりすること。
財産を得るための詐欺
中華民国刑法第339条第1項によれば、犯罪者は3年から10年の懲役および500万台湾ドル以下の罰金に処せられる。
該当する状況詐術を用いて財産を自分や第三者に引き渡させたり、第三者のために財産を不正に取得すること。
物的損害をもたらす詐欺
中華民国刑法第339条によれば、犯罪者は5年以下の懲役、短期懲役、または1,000台湾ドル以下の罰金に処せられる。
該当する状況詐欺を用いて他人の財産に損害を与えること。
中国本土の詐欺罰則
普通の詐欺
中華人民共和国刑法第266条によると、犯罪者は3年以下の懲役、短期拘留、または取締りを言い渡され、罰金を科されることがある。
該当する状況比較的少額で軽微な事情を伴う詐欺。
深刻な詐欺
中華人民共和国刑法第266条によれば、犯罪者は3年から10年の禁固刑と罰金刑に処せられる。
該当する状況多額の金銭を伴う詐欺、またはその他の深刻な状況。
特に重大な詐欺
中華人民共和国刑法第266条によれば、犯罪者は10年以上の禁固刑または無期懲役に処せられ、罰金または財産没収される。
該当する状況極めて多額の金銭が絡む詐欺、またはその他の特に深刻な状況。
クレジットカード詐欺
中華人民共和国刑法第196条によると、不正な手段でクレジットカードを取得したり、クレジットカードを使用して多額の金銭を含む財産を不正に取得したりすると、5年以下の懲役または拘留、2万元から20万元の罰金が科される。
その額が巨額であったり、その他の重大な事情がある場合は、5年から10年の禁固刑と5万元から50万元の罰金が科される。
金額が極めて巨額であったり、その他特に重大な事情がある場合は、10年以上の懲役または無期懲役、5万元以上50万元以下の罰金、または財産の没収となる。
契約詐欺
中華人民共和国刑法第224条によれば、犯罪者は3年以下の懲役または拘留に処せられ、罰金を科されることもある。
金額が大きかったり、その他の重大な事情がある場合は、3年から10年の禁固刑と罰金に処されることもある。
金額が極めて高額である場合や、その他特に重大な事情がある場合には、10年以上の懲役または無期懲役、罰金または財産の没収という刑罰が科されることもある。
日本の詐欺罰則
普通の詐欺
日本の刑法246条によれば、犯罪者は10年以下の懲役に処せられる。
該当する状況財産や利益を得るために他人を欺くなどの一般的な詐欺行為。
加重詐欺
日本の刑法247条によれば、犯罪者は1年以上10年以下の懲役に処せられる。
該当する状況社会的弱者や特別に保護されている個人(高齢者や子供など)をターゲットにした詐欺、または重大な損失をもたらす特殊な詐欺技術を使用した詐欺。
特殊詐欺
特殊詐欺は、電話、電子メール、その他の電子通信手段を使用して詐欺を行うもので、一般的には「電話詐欺」や「オンライン詐欺」に見られる;
具体的な状況によっては、日本の刑法および特定商取引法の関連条文が適用される可能性があり、通常、禁固刑や罰金刑などの厳しい罰則が科される。
クレジットカード詐欺
具体的な状況によっては、日本の刑法(普通詐欺に関する246条)およびクレジットカード法の関連条文が適用される可能性があり、通常、禁固刑と罰金が科される。
銀行詐欺
特定の状況によっては、日本の刑法(普通詐欺に関する第246条)および銀行法の関連条文が適用される場合があり、通常、禁固刑と罰金が科される。
組織的詐欺
具体的な状況によっては、日本の刑法(第246条)および組織的犯罪の処罰に関する法律の関連条文が適用される場合があり、通常、長期懲役および高額罰金を含む厳しい刑罰が科される。
韓国の不正処罰
普通の詐欺
大韓民国刑法第347条によれば、犯罪者は10年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金に処せられる。
該当する状況他人から財産や利益を得ようとする不正行為。
加重詐欺
大韓民国刑法第347条の2によると、犯罪者は10年以上の懲役または無期懲役に処せられ、罰金を科されることがある。
該当する状況重大な財産損失をもたらす詐欺、またはその他の深刻な状況。
金融詐欺
金融詐欺には、クレジットカード詐欺、銀行詐欺などが含まれ、通常は金融機関や金融商品が関与する。
具体的な状況によっては、大韓民国刑法(第347条)およびクレジットカード法の関連条文が適用され、犯罪状況および発生した損失に応じて、禁固刑、罰金刑、またはその両方が科される可能性があります。
詐欺未遂
大韓民国刑法第352条によれば、詐欺罪の犯人は最高で刑罰の半額に処せられる。
該当する状況詐欺行為を試みたが失敗した。
電気通信詐欺
通信詐欺には、電話、テキストメッセージ、インターネットなどを使って詐欺を働くことが含まれます。韓国には、これらの詐欺行為を規制する特定の法律があります。
具体的な状況によっては、大韓民国刑法(第347条)および電気通信事業法の関連条文が適用され、犯罪状況および発生した損失に応じて、懲役刑、罰金刑、またはその両方が科される可能性があります。
組織犯罪に関連する詐欺
詐欺が組織的犯罪グループによって行われた場合、罰則はより厳しくなる。
具体的な状況によっては、大韓民国刑法(第347条)および組織犯罪防止法の関連条文が適用される可能性があり、通常、長期懲役および高額罰金を含む厳しい刑罰が科される。
台湾の不正処罰:法律は厳しく、実施は緩い
全体として、台湾の詐欺に対する刑事罰の基準は、外部からの意見ほど甘くはないようだ。中国、日本、韓国のそれに匹敵する。
問題はむしろ、こうした罰則の実施にあるのかもしれない。毎年数多くの詐欺事件を扱っている警察官はこう指摘する:
台湾の詐欺罪に関する法律は決して甘くないにもかかわらず、司法はしばしば犯罪者を軽く見逃している。
例えば、地検における帳簿販売犯の起訴率は20%以下、共犯者の起訴率は60%以下である。過去10年間で、詐欺犯の85%が3年半以下の実刑判決を受けており、仮釈放申請に成功すれば、2年以内に釈放されることが多い。
さらに、詐欺師の多くは前科のない若者である。捕まった際、彼らはしばしば「初めて詐欺を働いた」と主張する。司法制度の設計上、裁判官も重い判決が上級審で支持されず、人事評価や昇進に影響することを懸念している。
したがって、より差し迫った問題は、量刑と法の実施の両方において、いかにして十分な抑止効果を達成するかということかもしれない。