著者:Gao Mingcun、Ji Meng; 出典:W3C DAO
最近、人民法院新聞は「仮想通貨違法窃盗行為の刑法上の特徴」という記事を発表し、仮想通貨の窃盗は窃盗罪に当たると指摘した。
記事は、経済財産として、有用性、希少性、使い捨て可能性などの価値がなければならないと言及している。

希少性が反映されているのは、仮想的なお金の総量は一定であり、無限に利用できるわけではない。裁量性は、仮想通貨が「ウォレット」(つまりアドレス)の中に存在し、アドレスと秘密鍵を入手することでコントロールできる非対称暗号化を使用していることに反映されています。
実用性は、仮想通貨が特定のデータコードとして、それを生成するために「採掘」されなければならないという事実に反映されており、「採掘」は社会的・抽象的労働を伴うプロセスである。抽象的労働。
実生活では、仮想通貨は使用価値と交換価値をもって、譲渡、取引され、計算可能な経済的リターンを得ることができる。そのため、仮想通貨には財産の属性があります。
仮想通貨の窃盗は、コンピューターシステムのデータを不法に入手する犯罪を構成する。「データ」とは、「電子的またはその他の手段による情報の記録」と定義されています。
仮想通貨は、コンピュータネットワークの中で生成され、存在し、デジタル組み合わせの文字列の存在という電子形式の技術的属性において、コンピュータ情報システムのデータという刑法の属性を持つ。仮想通貨にはデータがあり、仮想通貨の違法な窃盗は、コンピュータシステムのデータを違法に入手する犯罪を構成する。

仮想通貨の窃盗が不法入手罪に属すると判断する。仮想通貨の窃盗がコンピュータシステムのデータを不正に取得する犯罪であり、窃盗罪であると判断した後、関係する仮想通貨の価値をどのように計算するかという問題に直面する。
仮想通貨の価格は常に変動するため、実務は客観的な判断のために公平性、合理性、利便性の原則を堅持すべきである。仮想通貨は財産であるため、仮想通貨の不法所持は財産犯に該当し、財産犯の金額算定の基本原則に沿って、被害者の損失額を関係金額とする。
しかし、仮想通貨は需給や人為的な投機要因によって、その価格は比較的大きな付加価値や減価の変化を示します。従って、被害者が仮想通貨を購入した時よりも、被告人が犯罪を犯した時の仮想通貨の金額を計算する方が合理的である。
しかし同時に、2021年9月15日に発出された「仮想通貨取引に係る投機のリスクの更なる防止及び処理に関する通知」において、仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を有しておらず、仮想通貨関連の事業活動は違法な金融活動であると明確に規定されていることにも触れている。同社の仮想通貨関連事業活動は違法な金融活動であり、そこから生じる損失は同社自身が負担することになる。

しかし、筆者は、法律で保護されるかどうかは、必ずしも財産的属性の有無とは関係ないと考えている。関連規定は法定通貨としての地位を否定しているだけで、仮想通貨の財産的属性を否定しているわけではない。
以前、中国人民法院は、仮想通貨の財産的属性と本件に関わる財産の処分に関する記事を発表した。
記事は、仮想通貨の刑法上の属性であり、仮想通貨は財産に帰することができる経済的属性を持っていると述べ、現在の法的政策は、仮想通貨を違法なオブジェクトとして特徴付けるものではないので、現在の法的政策の枠組みでは、中国の仮想通貨の関連科目は、まだです。中国の関連主体が保有する仮想通貨は、依然として合法的な財産であり、法律によって保護されている。
本稿は、合法性の基本的な立場から、事件に関与した金銭を処理することを提案し、筆者は、仮想通貨が関与する犯罪については、事件に関与した金銭を没収または返還することができないため、それぞれ、刑事、民法、法の統一を基礎とする秩序にあるべきであり、個人の財産権益と公共の利益の均衡ある保護を実現するために処理されるべきであると考えている。個人の財産権益と公共の利益のバランスのとれた保護を実現するために、刑事法、民事法、秩序をそれぞれ法の統一に基づいて取り扱うべきである。
実務上、仮想通貨の刑法上の属性に関する意見にはいくつかの種類があります:
第一の意見は、仮想通貨はコンピュータシステムに保存された電子データに過ぎないというものです。
第一の意見は、仮想通貨はコンピュータシステムに保存された電子データに過ぎず、現在ではわが国の「闇市場」において違法通貨として流通さえしており、そのほとんどが犯罪や犯罪の支払手段、海外からの資金の不法入国などの媒体として機能しているため、法律に明確な規定がない限り、刑法の意味での財産と見なすべきではないというものである。

2つ目の意見は、仮想通貨は仮想財に属し、財産的価値を有するというものである。つ目の意見は、仮想通貨は仮想商品に属し、財産的価値を有するというものであり、麻薬などの窃盗・強盗禁止物の司法解釈からすれば、仮想通貨も刑法の意味において財産として認められるべきであるというものである。しかし、仮想通貨の流通を禁止するわが国の現在の政策に鑑みれば、仮想通貨を保護されるべき正当な財産と認定することは適切ではない。
第3の意見は、仮想通貨は刑法の意味での財産に属し、違法犯罪の保有者が使用するか、または違法犯罪の保有者から直接使用されるなどの場合を除き、合法的な財産に属する、または仮想通貨の保有者の財産権および利益を保護すべきであるというものである。