著者:北京英科(上海)法律事務所劉磊弁護士チーム、出典:ローダイナミックコインサークル
王慕はA省住民である。01 事件紹介
王茂はA省居住者であり、彼が管理するオフショア会社を通じてB省居住者である劉茂に米ドルを販売し、国内で劉の対応する仮想コインと人民元を回収するため、彼は次のような収入を得ている。B地区の公安当局は、王氏が外貨の売買を偽装した疑いがあると考え、違法営業罪に該当し、2021年1月27日、王氏は刑事拘留され、その後、王氏はB地区の留置センターに拘留された。一ヶ月後、B地区公安当局はB地区検察院に王氏の逮捕を承認するよう要請し、2021年3月1日、B地区検察院は王氏の逮捕を承認した。同年4月25日、乙区公安はこの案件を乙区検察院に移送し、審査・起訴した。6ヶ月後、B地区検察院はB地区裁判所に起訴を検討し、事件の複雑さ、事件に関わる金額が大きいため、高等裁判所の指定管轄区に報告する必要があるため、B地区裁判所はB地方地方裁判所に報告され、事件は最終的に2023年8月中旬一審裁判になった。この過程で、王容疑者は2年半以上拘置所に拘留されている。
02 ;上記のケースで期限切れの勾留はあったのでしょうか?
勾留が長期化しているか否かを判断するためには、段階的に論じる必要がありますが、まず、事件がどの段階に至っているかを把握する必要があります。
(a)、捜査段階
刑事被疑者が刑事手続きに入る最初の段階は、公安機関に拘束され、その後、身柄拘束されることが多い。捜査段階である。この段階には、公安当局の逮捕承認という重要な境界線があり、法律には、公安当局の逮捕承認前後の捜査・勾留期間について異なる規定がある。
検察院が逮捕を承認する前に、「黄金の37日間」が存在することは周知の通りである。逮捕を承認するための検察庁の7日間の期間。言い換えれば、もし被疑者が検察院から逮捕の通知を受けずに37日間拘留された場合、公安機関は被疑者を釈放しなければならず、そうでなければ延滞拘留となる。今回の場合、王容疑者は2021年1月27日にB地区公安に身柄を拘束され、同年3月1日にB地区検察院に逮捕が承認され、その期間は37日を超えておらず、手続きは合法的であった。
しかし、検察院が逮捕を承認した時点で、捜査拘留は期間が延長され、最大7ヶ月となる。今回の事件では、王茂は同年4月25日にB地区公安からB地区検察院に移送され、王茂が逮捕されてから捜査が終了するまで、最大7カ月の勾留期間を超えなかったため、捜査段階では勾留延長の問題は存在しない。
(2)、審査と起訴。
事件の捜査が終了すると、公安機関によって人民検察院に移送され、審査・起訴の段階に入る。この段階で、検察院は事件のすべての事実を検討し、起訴するか否かを決定する。刑事訴訟法第172条によると、検察庁の審査・起訴期間は、追加審査を必要としない事件の場合、最長45日(1ヶ月+15日)である。追加捜査が必要な事件については、刑事訴訟法第175条第2項および第3項により、検察庁は事件を公安機関に差し戻し追加捜査を行うか、または独自の捜査を行うことができ、追加捜査は2回までとし、1ヶ月以内に終了させなければならない。補充捜査が終了し、人民法院に移管されると、人民法院は審査と起訴の期間を再計算する。そのため、2回の補充捜査の必要性を前提にすると、検察院は審査・起訴段階で最長審理期間6カ月半(45日+1カ月+45日+1カ月+45日)となる。今回の事件では、B区検察庁が2021年10月26日にB区裁判所に公訴を提起し、その後、事件の捜査が終了した日から検察庁の審査・起訴の日まで、最長公判期間の6カ月半を超えておらず、手続きは適法である。
(3)、公判段階<。
検察の審査は、事件は公判段階に入り、事件のこの段階は、人民法院の機関の許容期間と公判期間の2つの部分に分かれています。期限の受理から、裁判所は、第219条の刑事訴訟法の解釈によると、まず第一に、裁判所の管轄権に属するかどうか、事件に属するかどうか、被告人が事件にあるかどうかを検討し、7日以内に事件を受理するかどうかの決定を行う必要があります事件のファイル材料に転送された procuratorate を受け取った。公判の期間については、刑事訴訟法第208条によると、一般事件の公判期間は3ヶ月であり、重大で複雑な事件については、上級裁判所の許可があれば、3ヶ月延長することができ、特別な事情により、最高人民法院に報告して延長の許可を得ることもできる。新たな事実や証拠により追加調査が必要な場合、検察院は追加調査を提案することができ、人民法院はまた、追加調査のために検察院を推薦することができ、追加調査の期間は1ヶ月間、2回を限度に、追加調査後、人民法院は、人民法院の裁判期間を再計算する。まず受理期間の観点から、王氏は2021年10月26日に乙区人民検察院に起訴され、乙区人民法院は同年11月2日に審査を終了し、事件を受理したはずである。
第二に、審理期間について、最高人民法院に報告する事情がない限り、B地区法院の審理期間は最長でも6ヶ月、つまり2022年から55年までとする。は2022年5月2日に満了する。事件が複雑であるため、『刑事訴訟法解釈』第17条によると、B地方法院は、公判期間の満了の15日前、すなわち同年4月17日までに、管轄権移譲を求める書面をB市の中級人民法院に提出しなければならず、中級人民法院は、遅くとも同年4月27日までに、管轄権移譲に同意するかどうかを決定しなければならない。中級法院が移送に同意することを決定した後、刑事訴訟法第208条によれば、事件が最高人民法院に報告され、承認されない限り、中級法院が審理できる期間は最長6ヶ月である。つまり、本件の資料がB地方法院からB自治体中央法院に移送された期間を除けば、中央法院の期限は2022年10月27日となるはずである。
しかし、この事件が第一審で審理されたのは2023年8月10日であり、その間1年近くあり、事件ファイルの資料がB地方地方裁判所からB地方中級裁判所に移管される合理的な期間をはるかに超えていることは明らかである。したがって、この事件は長期間の勾留と公判段階での手続き上の不適切さに苦しんでいる可能性がある。
03 ;チームの視点
(a) なぜ長期勾留の問題があるのか?
中国は長期勾留に対して常に否定的な態度を取っているにもかかわらず、長期勾留の問題は司法実務の中で依然として時々発生している。今回のような明示勾留の法定勾留期間の上限を突破したケースのほかにも、黙示勾留の手続きの延長に見せかけたケース機関には様々な理由がある。では、なぜ現在の実務において、勾留の長期化という問題が依然として生じているのだろうか。
まず、立法目的から見ると、中国の刑事訴訟法では、価値志向の勾留制度を設けることで、証拠収集の効率を高めようとする傾向が強く、第二に、被疑者の再犯を防ぐためである。したがって、この価値志向の支配下においては、実務上の勾留期間は、事件を処理する機関の存在期間に依存し、勾留期間は事件処理に要する時間に依存することが多い。上記の刑事被疑者の勾留期間が過大か否かの議論が、法定事件処理期間を基準としているのもこのためである。事件処理が遅れると、被疑者は身柄を拘束されたままとなり、最終的に法定期限内に刑の執行を終えることができない可能性がある。
第二に、勾留条件や事件自体の期間に関する法律の規定から見ると、その判断基準はより多様である。逮捕の条件について、刑事訴訟法81条は「犯罪事実の証拠」「禁錮以上の刑に処せられることがある」「公判までの間保釈を受けるだけでは社会的危険の発生を防止することができない」の3要素を規定している。このうち最初の2つの条件は、ほぼすべてのケースで満たされる。最初の2つの条件はほぼすべてのケースで満たすことができるが、3つ目の条件はケース担当者の評価によるため、変動する余地が大きい。
さらに、事件自体の手続き規定から、事件の事実を明らかにする必要があるため、中国の法律では、捜査、起訴、公判の段階で、重大で複雑な事件については、事件の期間について規定されており、柔軟性の大きな空間が保持されており、その結果、長期勾留の困難で複雑な事件も発生している。困難で複雑な事件の長期勾留の問題は、時折発生する。加えて、法律も裁判期間を再計算するだけでなく、ケースにカウントされない時間のシリーズを提供しているため、実際には、強制的な措置の変更、補足的な調査、管轄権の移転や行動の長期化のケース期間を作るために他の手続き手段を使用するケース処理機関もあります。
(2)、長期勾留勧告の問題を改善するために
過度の勾留は、容疑者の合法的な権利と利益を侵害するだけでなく、ケースは長い間保留されているだけでなく、可能性があります。司法資源の浪費につながる。「遅い正義は正義ではない」、手続き上の正義を達成することだけが、実質的な正義を保証することができる。では、どうすれば司法資源を最大限に活用し、被疑者の人権を守ることを前提に事件の事実を明らかにできるのだろうか。
1、当事者の救済の道
当事者の立場から見ると、刑事訴訟において、被疑者は不利な立場にあり、当事者の多くは、被疑者の正当な人権がいつ保障されるのかわからない。当事者の立場からすると、刑事手続きにおいて被疑者は不利な立場にあり、当事者の多くは、自分たちの正当な権利や利益が侵害されていることを知らない。刑事訴訟法第99条によると、刑事被疑者、被告人及びその法定代理人、近親者、擁護者は、人民法院、人民検察院、公安機関が強制措置を講じる法定期間の満了に対して、強制措置の解除を請求する権利を有する。従って、長期勾留の状況がある場合、法定代理人、近親者または弁護士に異議申し立てを提起または委任し、積極的に当局と意思疎通を図り、強制措置を適時に解除することができる。
刑事訴訟法第97条によると、人民法院、人民検察院及び公安機関は、申請を受理した後、3日以内に決定を下し、強制措置の変更に同意しない場合、申請者にその旨を通知し、同意しない理由を述べなければならない。上記の理由に納得できない場合、関係者は同じレベルの人民法院に上訴することもできる。
2、強制措置について
司法実務から見ると、刑事事件の大部分は有罪の主張と処罰が占めている。そのため、事件処理当局は、事件の法定期間中に、事件の全過程を通じて、勾留の必要性を検討することができ、社会的に危険でない一部の被疑者については、公判待ちの保釈、住居の監視などの他の強制措置を取ることを検討することができることをお勧めします。このように、刑事被疑者の正当な権益を保護するだけでなく、刑事手続を円滑に推進し、長期勾留の問題を回避することができる。