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2024年4月、米SECがUniswap Labsにウェルズ通知を発行。2024年5月22日、Uniswap Labsが43ページの文書で回答。
Uniswap Labsは、米SECは訴訟によって時代遅れのビジネスシステムや金融システムを消滅させようとするのではなく、オープンソース技術を採用して改善すべきだと信じています。 ユニスワップ・プロトコルは、"投資家を保護し、公正で秩序ある効率的な市場を維持する "安全で低コストの透明なインフラです。そしてそれがSECの使命でもある。
SECは、その管轄権を取引所から通信技術へ、そして証券からすべての市場へと拡大するために存在している。彼らの法的論拠は弱く、裁判所によって却下されている。そして明日、下院は商品先物取引委員会にデジタル資産取引をカバーする強力な権限を与える法案を可決する見込みだ。
ユニスワップ・プロトコルは市場の大きな革新であり、消費者に利益をもたらす
ユニスワップ・プロトコルは、中央集権的な仲介業者にお金を払ったり、資産の安全を仲介業者に依存したりすることなく、ユーザー同士が安全に直接取引できる自律的なソフトウェアです。インターネット接続があれば誰でもプロトコルを統合することができ、メンテナンスのためにチームやUniswapラボに依存することはありません。ただ機能するだけだ。ハッキングなしで2兆ドルの取引量をサポートし、何千ものチームによって何千回も統合され、複製されています。
従来の多くのマーケットプレイスは非効率的で不透明であり、限られた日時で運営され、何日も遅れ、手数料を徴収するために複数の仲介者を必要とし、すべての参加者のコストを増加させます。対照的に、ユニスワップ・プロトコルのユーザーはマーケットプレイスに直接アクセスし、資産を保管することができます。取引は透明性が高く、誰でも検証することができます。決済は瞬時に行われ、2日かかることはありません。サービスは平日の午前9時から午後5時ではなく、24時間365日世界中で利用可能です。
これらの機能は、ユーザーが所有するものをコントロールし、新しい方法でインターネット上で価値を創造するための、これまでにない代理権を提供します。
米SECの法理論は弱く、間違っている
米SECは、Uniswap ProtocolはUniswap Labsが管理する未登録の証券取引所であり、Uniswapインターフェースは未登録の証券ブローカーディーラーであり、UNIトークンは投資契約であると主張しました。
これらの主張は、特定のデジタルファイル形式で表現された価値が証券であり、SECが取引所、ブローカー、契約の定義を無意味なまでに一方的に拡大できることを前提としています。トークンはPDFのようなファイル形式であり、プロトコルはTCP/IPのような誰でも使用し統合することができる汎用コンピュータプログラムである。プロトコルの初期に参加した結果としてUNIトークンを受け取った何十万人ものユーザーは、契約もなく、ユニスワップ・ラボの努力のみから利益を得ることを期待することもなく、トークンを無料で受け取った。
ウェルズの通知に対するUniswap Labsの回答の主なポイントのスナップショット
この文書の目的は、Uniswap Labsが証券法に違反した可能性があるというSECの申し立てに反論し、Uniswap Labsに対して強制措置が取られるべきでない理由を説明することです。
以下は、文書の内容に基づく章ごとの要約です:
第1章:序論(はじめに)
この章では、Uniswapプロトコルについて、効率的で安全な、仲介者を介さないデジタル資産の取引を可能にする革新的な技術であり、ユーザーにとって非常に有益なものであると概説しています。この文書では、Uniswap Labsは取引所、ブローカーディーラー、清算会社を運営していないと主張し、プロトコル自体が証券法の対象ではないと主張している。プロトコルの自律性、オープンソースの性質、伝統的な市場仲介者を排除する革新性を強調している。
第2章:事実の背景
本章では、ユニスワップ・ラボと同社が開発したプロトコルに関する詳細な背景情報を提供します。ユニスワップ・ラボは、ヘイデン・アダムズ氏によって設立されたニューヨークを拠点とする革新的なソフトウェア会社で、インターネットにアクセスするためのオープンソースプロトコルなど、ユーザーエクスペリエンスの向上に関連するソフトウェアの開発に注力しています。プロトコルにアクセスするためのウェブ・アプリケーション・インターフェイス(インターフェイス)やモバイル・アプリケーション・ウォレットを含むソフトウェア開発。このプロトコルは、流動性プロバイダー(LP)に支えられた分散型自動マーケットメーカー(AMM)であり、いかなる個人や団体のコントロールからも完全に自律的に動作する。また、この文書ではUNIトークンについても説明しています。UNIトークンはガバナンストークンであり、保有者はプロトコルの限定された変更可能な側面をコントロールすることができます。
この章では、Uniswap Labsは取引所法の文言では取引所を運営していないと主張しています。この文書では、協定を通じた流通市場での取引が投資契約に該当しない理由と、協定自体が取引所の法定定義を満たさない理由を詳しく説明しています。
第4章:最近の判例は、ラボが取引所法におけるブローカーの定義を満たしていないことを立証している
本章では、最近の判例に基づき、ユニスワップ・ラボは取引所法におけるブローカーの定義を満たしていないと述べています。この文書では、Uniswap Labsは契約に基づいて取引するようユーザーを誘引しておらず、投資の価値を評価したり、ユーザーに投資助言を提供したわけでもなく、請求されたインターフェイス料金はブローカーの主張を裏付けるには不十分であると論じています。
第5章: ユーザーのトークンをエスクローしたり、触れたりしなかったため、Uniswap Labsは清算行為に関与しなかった
本章では、Uniswap Labsはユーザーのトークンをエスクローしたり、触れたりしなかったため、清算行為に関与しなかったと主張しています。この文書では、Uniswap Labsはユーザーのトークンをエスクローに預けなかったため、預託機関として機能せず、ユーザーのトークンに触れなかったため、資産を「移動」させる仲介機関として機能しなかったと論じています。
第6章: Uniswap Labsは未登録証券の提供や販売に関与していない
この章では、Uniswap LabsのUNIトークンの配布は、金銭や財産の投資を伴わないか、登録要件から免除されていたことを説明します。この文書では、UNIトークンを配布する4つの異なる方法について詳しく説明し、これらの配布はハウイー・テストの残りの要件を満たさず、LPトークンは証券ではないと主張しています。
第7章:強制措置は重要問題原則に違反し、ユニスワップ・ラボのデュー・プロセスの権利を侵害する
本章では、SECが強制措置を取れば、重要問題原則に違反し、ユニスワップ・ラボのデュー・プロセスの権利を侵害することになると提案しています。この文書では、SECには取引所として契約を規制する議会の権限がなく、SECはUniswap Labsの行為が違法であるという信念を十分に公正に通知していないと主張している。
第8章 結論(Conclusion)
最終章では、SECがユニスワップ・ラボに対して強制措置を取るべきでない理由をまとめています。そのような措置は公共の利益とSECの目標にとって有害であり、金融・ビジネス市場におけるイノベーションを阻害することになると論じている。この文書は、SECに対し、この訴訟を進めず、むしろユニスワップ・ラボのようなイノベーションを育成し、SECの管轄下にある市場での採用を奨励する責任ある政策枠組みを策定するよう求めている。