Source:Mancunian Blockchain Law
最高裁判所は、本土および香港特別行政区の裁判所による民事および商事事件の判決の相互承認および執行に関する取り決めが2024年1月29日に発効すると発表した。これにより、中国本土と香港の間ですでに採択された相互法律援助に関する取り決めはすべて発効する。
01 香港・中国本土間の相互法律支援の歴史
香港と中国本土は、民事・商業裁判における相互法律支援の歴史が比較的長い。
裁判所の判決や仲裁判断の管轄を越えた執行は、通常、相互法的支援に関する国際条約に依存している。香港と中国本土の場合、両地域間で交渉・締結された様々な取り決めによって実現されている。中華人民共和国香港特別行政区基本法第95条は、香港特別行政区は、協議を通じて、法律に従い、国内の他の地域の司法機関と法律上の関係を維持し、相互に援助を提供することができると定めている。
1998 年3 月30 日に採択され、1999 年3 月30 日に発効した、中国本土と香港特別行政区の裁判所による民事・商事案件の司法文書の相互委任に関する取決め
中国本土と香港特別行政区の裁判所による民事・商事案件の司法文書の相互委任に関する取決め
中国本土と香港特別行政区の裁判所による民事・商事案件の司法文書の相互委任に関する取決め1999年6月18日採択、2000年2月1日発効
2006年6月12日採択、2008年8月1日発効
中国大陸および香港特別行政区の裁判所間の民事・商事案件における裁判管轄権の相互承認および執行に関する取決め。
民事・商事案件に関する本土及び香港特別行政区の裁判所の裁判所選択協定に基づく民事・商事案件の判決の承認及び執行に関する取決め、2016年10月31日採択、2017年3月1日発効
民事・商事案件に関する本土及び香港特別行政区の裁判所の相互委託による証拠の回収に関する取決め、2017年5月22日採択、2017年3月1日発効
民事・商事案件に関する本土及び香港特別行政区の裁判所の相互委託による証拠の回収に関する取決め、2017年5月22日採択、及び
2019年1月14日に採択され、2024年1月29日より効力を有する本土及び香港特別行政区の裁判所による婚姻及び家族に関する民事事件の判決の相互承認及び執行に関する取決め
本土及び香港特別行政区の裁判所による民事事件の判決の相互承認及び執行に関する取決め
2019年1月14日に採択され、2024年1月29日より効力を有する
本土及び香港特別行政区の裁判所による婚姻及び家族に関する民事事件の判決の相互承認及び執行に関する取決め
2019年3月25日に可決され、2019年10月1日に発効
2020年11月9日に採択された。本土と香港特別行政区との間の仲裁判断の相互執行に関する補足取決めが採択され、2020年11月27日に発効
上記の取決めが採択された経緯から、最初の文書の送達と証拠の抽出から、台湾海峡両岸の相互承認と執行に至るまで、また手続きから実質に至るまで、仲裁から判決に至るまで、その相互法律援助その範囲はより深く、より広くなっており、両地間の協力を強化し、司法制度の有効性を高め、当事者の法的権益を保護するのに役立っている。特に、「国境を越えた強制執行の困難」という問題は、かなりの程度解決することができる。
02 ウェブ3.0業界への影響
香港政府の本土判決(相互執行)規則および本土判決(相互執行)規則(開始)通知。(開始)通知 民商事大陸判決(相互執行)条例(Cap.645)および民商事大陸判決(相互執行)規則は2024年1月29日に施行される。最高裁判所の本土および香港特別行政区の裁判所による民事および商事案件の判決の相互承認および執行に関する取り決めも2024年1月29日に施行される。両地は相互法律援助事項の履行において完全に同期している。
現在、中国本土では、規制上の理由から、裁判所の判決であれ仲裁裁定であれ、仮想通貨に関わる紛争の結果は不確実性をはらんでおり、公序良俗に反するという理由で司法によって無効と判断される可能性が高い。しかし、香港は世界的なウェブ3.0の中心地を築こうとしており、ウェブ3.0産業に対するアプローチは本土とは大きく異なっている。 当然、仮想通貨に関わる法的紛争に関しては、香港の司法はよりオープンで融和的であることが予想される。
コモン・ローの下では、国際協和(国际協和)の原則があるが、例えば、香港の裁判所は、契約は香港法に準拠することに合意しているが、契約が中国本土で履行される場合、その契約は本土法に違反するという原則に基づいて、契約合意の執行を拒否することができる。
しかし、国際礼譲の原則は非常に慎重に適用され、裁判官はさまざまな要素を考慮し、決して単純に発動することはない。
マンクンの弁護士は、香港の司法当局が国際友好の原則を持ち出して、中国本土の市民や企業の仮想通貨に関わる法律行為の有効性を否定する可能性は低いと理解している。
1つは、本土の規制政策は実効性のあるレベルの法律ではなく、政策文書に過ぎず、時間的な制約が大きく、変動が激しいこと、
2つ目は、香港はウェブ3.0産業について独自の考えを持っていることだ。
そのため、仮想通貨関連事項に対する香港司法の態度は予測可能であり、両地間の民事・商事判決および仲裁判断の相互執行がより便利になっていることから、香港で通貨関連紛争の管轄権について合意し、関連する相互法律援助取り決めに基づいて香港の裁判所に有利な判決または裁定を得ることで、本土の裁判所に執行を求めることは十分に可能である。
03 まとめ
香港政府がWeb3.0を立ち上げて以来、本土のWeb3.0起業家にとって最大の懸念は、香港政府によって徐々に一掃され始めている。Web3.0では、他の産業のように、さまざまな取り決めによって、ビジネスモデルを革新することができ、法律の保護がないことを心配することなく、多くのことができるようになってきており、徐々に明るい未来が見えてきています。