著者:TaxDAO-Tracy Tian, Ray
1.はじめに
デジタル経済の波の中で、暗号通貨は新たな資産クラスとして、その法的地位と規制の枠組みは、法律と金融のコミュニティで激しい議論の焦点となっています。暗号通貨の匿名性と非中央集権的な性質、そして国境を越えた流通の利便性は、従来の金融資産とは根本的に異なるものであり、既存の法制度に前例のない課題をもたらしている。
米国は世界的な金融規制のリーダーとして、暗号通貨に対する規制姿勢やアプローチという点で、世界市場に重要な実証的効果をもたらしている。CFTC対Ikkurtyの判決は、特定の暗号通貨を法的に特徴付けるだけでなく、暗号通貨市場に対する規制の枠組みを探る重要なものである。メアリー・ローランド判事の判決は、BTCとETHは商品としてCFTCによって規制されるべきであると述べており、この見解は各界で広く議論されている。
しかし、この判決は孤立した事件ではない。これ以前にも、米国証券取引委員会(SEC)が特定の暗号通貨を証券とみなし、証券取引法の遵守を求めたSEC対Telegramなど、暗号通貨の法的地位を扱った裁判がいくつかある。これらの判例は、米国裁判所における暗号通貨の規制ロジックの枠組みを構成しており、新興の金融商品を前にした米国裁判所の慎重な姿勢と革新的な考え方を反映している。
本稿の目的は、米国の裁判所によるBTCやETHなどの暗号通貨の法的位置づけを詳細に分析し、その法的論理と規制哲学を探ることである。哲学を探る。CFTC対Ikkurty事件やその他の関連法理を精査することで、暗号通貨の機能性、取引方法、市場参加者の行動など(ただし、これらに限定されない)、米国裁判所が暗号通貨の規制において考慮した要素を明らかにする。同時に、本稿では、経済学、金融学、法学の多角的な視点から、暗号通貨の商品特性を総合的に評価し、暗号通貨の法的規制により包括的な考え方を提供することを目指す。
これを踏まえ、本稿では、市場参加者への影響、金融イノベーション、世界の金融規制ランドスケープへの影響など、暗号通貨の規制がもたらす潜在的な影響についても前向きに分析する。グローバルな金融規制の状況への影響を分析する。最後に、既存の法理論や理論的分析を詳細に読み解き、暗号通貨の健全な発展と効果的な規制の参考となるよう、暗号通貨の法的位置づけに関する我々の見解を示す。
2. CFTC対Ikkurty事件の背景と当事者の見解
暗号通貨の法的地位を掘り下げるにあたり、画期的なケースであるCFTC v. Ikkurtyを具体的に見ていく必要がある。この判例は、暗号通貨のコモディティ性を認めたという点で注目されるだけでなく、暗号通貨市場全体の規制の枠組みに対して広範な影響を与えた。次章では、米国裁判所の暗号通貨規制の論理をさらに理解するために、この事件の背景、事実、意見を分析する。
2.1 背景、事件の事実
サム・イクカーティ(Sam Ikkurty)は、自称「暗号通貨ヘッジファンド」であるイッカーティ・キャピタル(Ikkurty Capital)を設立した。Ikkurtyは、Ikkurty Capitalの創設を通じて、自らを「暗号通貨ヘッジファンド」と称し、専門家によるポートフォリオ管理で投資家に有利なリターンを提供すると約束した。Ikkurtyは、ウェブベースのプラットフォームや取引フェアを利用して積極的に投資家を募集し、年率15%の安定したリターンを提供できると主張した。しかし、裁判所の調査によると、Ikkurtyは約束した純利回りを投資家に提供せず、ネズミ講のようなモデルを通じて初期投資家に支払うために新規投資家の資金を使用していたことが判明した。
2024年7月3日、イリノイ州北部地区のメアリー・ローランド連邦地裁判事は、CFTCの訴状を全面的に支持する判決を下した。全面的に支持する略式判決を下した。同判決は、イッカーティと彼の会社が商品取引所法(CEA)および商品先物取引委員会(CFTC)の関連規制に違反し、事業登録の不履行など多くの犯罪を犯したと認定した。裁判所はまた、ビットコインとイーサに加え、OHMとKlimaという2つの暗号通貨も商品の定義を満たし、CFTCの管轄下にあることを指摘した。CFTCは、投資家に対する損害賠償、不正に得た利益の没収、民事上の金銭的罰則、恒久的な取引の差し止めと登録の差し止め、および恒久的な差し止めを求めた。さらに判決では、Ikkurty社とその関連会社に対し、8,300万ドル以上の損害賠償と3,600万ドルの不正蓄財の支払いを求めている。裁判所はまた、被告らがカーボン・オフセット・プログラムを通じて資金を不正に流用したことも認定した。
イクルティはソーシャルメディア上で連邦最高裁に上告する意向を表明し、上告に必要な資金を集めるためにウェブサイト上で寄付キャンペーンを開始した。を開始した。
2.2CFTC対Ikkurty事件における両当事者の見解の概要 <
CFTC対Ikkurty事件では、Ikkurtyは、真の投資リターンではなく、新規投資家からの資金を初期投資家に支払うために再分配することで、ねずみ講モデルを採用していると非難された。CFTCは、Ikkurtyとその会社が適切な登録なしに4400万ドル以上を違法に調達し、デジタル資産やその他の商品に投資し、違法な商品プールを運営していたとして訴訟を起こした。CFTCはまた、Ikkurtyとその企業に対し、今後さらにCEAとCFTCの規制に違反する行為の永久差し止めを求めている。
CFTCは、商品取引所法(CEA)の定義では、ビットコイン、イーサリアム、OHM、クリマは商品であると主張しています。「CFTCは、これらの暗号通貨がコモディティの広範な定義に合致するという法的根拠と判例を示している。CFTCは、Ikkurtyとその会社が、ファンドの過去の実績や投資戦略を誇張するなど、虚偽の情報を提供し、誤解を招くような発言をすることで、投資家を欺いたと主張している。同時にCFTCは、Ikkurtyとその会社がCFTCへの商品プール・オペレーター(CPO)としての登録を怠り、CEAに違反したと指摘した。CFTCはまた、Ikkurtyが支配する事業体Jafiaを通じて、新たな投資家の資金を初期の投資家への支払いに充てるというねずみ講まがいの方法で、資金を不正に流用したと指摘した。CFTCは、CEAの詐欺防止規定、関連法令、司法解釈に依拠し、裁判所に略式判決を求め、損害賠償と不正利得の没収を求めた。
イクルティ側は、CEAの対象となる商品の取引は行っておらず、"Ikkurtyは、CPOとして実際の商品を取引していないため、CPOとして扱われるべきではないと主張した。IkkurtyはCFTCの損害賠償と不正利得の没収の請求に異議を唱えているが、具体的な反論の根拠は提出書類に詳しく記載されていない。
裁判所の文書には、RCIF IIを販売する際に、イッカーティが投資家候補に対して、安定した分配金の約束など、誤解を招くような情報を提供したことが記されている。「Ikkurtyは、ウェブサイト、YouTubeビデオ、その他の手段を通じて、少なくとも170人の参加者から資金を募り、デジタル資産、商品、デリバティブ、スワップ、商品先物契約への投資を通じて高いリターンを約束した。裁判所はまた、ポートフォリオを構築する際のIkkurtyの運用は、投資家に宣伝されていたよりもはるかに不安定であったことを認めた。最終的に裁判所は、関与した暗号通貨はCEAが定義する商品であるというCFTCの立場を支持した。裁判所は、CFTCが提出した証拠は、イッカーティと彼の会社が詐欺行為に関与したことを証明するのに十分であると判断した。裁判所は、CPOとしてCFTCに登録しなかったことで、Ikkurtyと彼の会社がCEAに違反したと裁定した。裁判所はCFTCに対し、Ikkurtyとその会社による損害賠償と不正に得た利益の没収を求める略式判決を下した。
この件に関する裁判所の略式判決命令は、イーサリアムに対するCFTCの商品としての管轄権を確認するだけでなく、ビットコインを明示したものです、イーサ、OHM、KlimaはCFTCの管轄下にある暗号通貨である。この判決は、暗号通貨市場におけるCFTCの不正防止措置に法的裏付けを与えるものであり、今後の裁判所の判断や規制のアプローチに影響を与える可能性がある。
3. 裁判所の見解、論理、および関連事件におけるその分析
CFTC対Ikkurty事件の詳細な分析を通じて、暗号通貨関連事件を扱う際の米国裁判所の法論理と規制哲学を見ることができる。しかし、Ikkurty事件は一例ではなく、米国の裁判所は他の関連事件においても暗号通貨の属性について一貫した見解を示している。次に、本稿では、これらの判例を整理・分析し、暗号通貨の商品属性に対する米国裁判所の判断とその論理をさらに掘り下げるとともに、これらの判決が暗号通貨市場の規制に与える潜在的な影響について考察する。
3.1 関連事例
3.1.1 CFTC v. McDonnell
CFTC対McDonnell事件において、ジャック・B・ワインスタイン判事は2018年、ビットコインは商品先物取引委員会(CFTC)が規制する商品であるとの判決を下した。この裁判は仮想通貨の詐欺疑惑をめぐるもので、判事はCFTCがビットコインなどの仮想通貨を規制する権限を持つとの判断を示した。この判決により、CFTCの仮想通貨を規制する権限が確認され、仮想通貨に絡む詐欺や相場操縦に対する法的根拠が示された。
この事件では、パトリック・マクドネル氏と彼の会社CabbageTech Corp.Coin Drop Marketsは、詐欺的な仮想通貨取引スキームを運営したとして訴えられている。彼らはビットコインとイーサリアムの専門的な取引アドバイスを提供すると主張したが、実際には約束したサービスを提供せず、代わりに投資家の資金を自分たちのものにした。裁判所は最終的に、McDonnellとCabbageTech Corp.に110万ドル以上の返還金と民事罰の支払いを命じ、さらなる取引と登録違反に従事することを禁じた。
この訴訟の判決は、マクドネル個人および会社として影響があるだけでなく、暗号通貨におけるCFTCの規制監督に法的裏付けを与え、暗号通貨の法的地位を明確にしました。また、CFTCが仮想通貨に関連する詐欺事件に対処する際の法的根拠となる。
3.1.2 CFTC v. My BigCoin
2018年、CFTCはMy Big Coin Pay, Inc.とその創設者を相手取り、彼らが未登録の取引所を通じて、以下のような詐欺的な販売主張をしているとして訴訟を起こした。は、マイ・ビッグ・コインが「革命的な暗号通貨」であるとの詐欺的な販売主張を行ったが、実際には実際のビジネス価値や投資価値はなかったとして、2018年にCFTCを提訴した。マサチューセッツ地裁のRya W. Zobel判事は2018年、仮想通貨は商品取引法上の商品であるとの判決を下した。この裁判はマイビッグコイン(MBC)の詐欺に関わるもので、裁判所はCFTCには仮想通貨に関わる詐欺を起訴する権限があり、ビットコインなどの仮想通貨の先物取引が存在することから、MBCは商品取引所法上の「商品」であるとした。
今回の裁定により、仮想通貨市場に対するCFTCの規制権限が強化され、仮想通貨が商品取引所法における商品の定義を満たすことが確認されました。
今回のCFTCの決定は、暗号通貨市場におけるCFTCの不正防止および市場操作行為に対する法的根拠を提供するものです。
3.1.3ユニスワップ集団訴訟
2023年のUniswap集団訴訟では、投資家がUniswap Labs、その創設者、および関連するVCを相手取って訴訟を起こし、Uniswap Labsで購入されたトークンが、Uniswap Labsで購入されたトークンに含まれていないことを主張しました。投資家は、Uniswapプラットフォームで購入されたトークンが詐欺であるとして、Uniswap Labsの創設者と関連VCを相手取って訴訟を起こした。しかし、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所のキャサリン・ポーク・ファイラ判事は、2023年にユニスワップに対する集団訴訟を棄却する中で、ビットコインとイーサリアムは「暗号通貨商品」であり、証券ではないことを明らかにした。投資家はユニスワップラボとその創業者、関連するベンチャーキャピタル企業に対して集団訴訟を起こし、ユニスワップのプラットフォームでの購入が証券化されていないと主張した。Uniswapのプラットフォームで購入されたトークンは詐欺であり、金銭的損失をもたらしたとしている。トークンは未登録の証券であり、分散型取引所であるユニスワップには責任があると主張している。しかし、キャサリン・ポーク・ファイラ判事は、ユニスワップは分散型であるため、どのトークンがプラットフォームに上場されるか、あるいは誰とやりとりするかを制御できないと判断し、訴えを棄却した。ファイラ判事は判決の中で、イーサ(ETH)は商品であり、証券ではないことを明らかにした。さらに判事は、明示はされていないものの、Wrapped BTC(WBTC)も商品であることを示唆した。判事は、分散型自律組織(DAO)としてのユニスワップは本質的に違法ではなく、暗号通貨のコモディティであるETHやビットコインと同様の取引を合法的に実行できると判断した。この判決はDeFiプロジェクトにとって重要な意味を持ち、プロトコル開発者が第三者の不正行為に対して責任を負うべきでないことを実証している。
一般的に言って、米国では、州がビットコイン(BTC)とイーサ(ETH)を分類し、規制する方法には顕著な違いがあります。例えば、イリノイ州の判例は、BTCとETHを商品取引所法の下でデジタル商品として扱い、同州における暗号通貨規制を明確にしている。しかし、この分類は米国全体で統一された基準ではなく、他の州や連邦政府は異なる立場や規制を持つ可能性がある。例えば、ワイオミング州は、特定の暗号資産を財産として明確に定義し、暗号バンキングと証券の法的枠組みを提供する法案を可決している。しかし、これらの判例を分析することで、米国の裁判所は暗号通貨を証券ではなく商品と見なす傾向にあり、この立場は暗号通貨取引、規制、市場革新にとって重要であると結論づけることもできる。暗号通貨市場が進化し続ける中、これらの判決は規制政策の策定や市場参加者の行動に影響を与え続けるだろう。
3.2 規制条項
米国では、暗号通貨の規制枠組みは多くの機関によって構築されており、米国証券取引委員会(SEC)と商品先物取引委員会(CFTC)が最も重要な役割を果たしている。この2つの機関の規制哲学とアプローチはいくつかの点で異なっており、この違いが暗号通貨の分類、発行、取引に大きな影響を与えている。
3.2.1 SECとCFCTの役割
SECは主に株式、債券、その他の投資契約を含む証券市場の規制を担当している。SECのゲーリー・ゲンスラー委員長の見解、特にイーサリアム(ETH)に対する見解は、SECがほとんどの暗号通貨、特に投資契約を伴うイニシャル・トークン・オファリング(ICO)を証券法の管轄下に置く可能性を示唆している。この分類は、暗号通貨の募集、取引、関連金融商品の規制要件を決定する上で極めて重要であり、SECの規制の枠組みは、取引商品が「投資契約」を構成し、したがって証券とみなされるかどうかを決定する証券法のハウイー・テストに基づいている。このテストでは、資本の投下、合弁事業の存在、主に他者の努力によって利益がもたらされるという期待などの要素が考慮されます。比較的、CFTCは暗号通貨を商品取引所法(CEA)の下で規制される商品として扱うことを好んでいます。一方、CFTCの規制は、市場操作や不正行為を防止し、公正で透明な市場を確保することに重点を置いており、多くの判例がCFTCの暗号通貨に対する規制権限をさらに強化している。CFTCの規制枠組みは、暗号通貨取引所に対し、資本、記録管理、リスク管理など、特定の登録およびコンプライアンス要件を遵守するよう求めている。
この一連の法的動きは、一方で、米国の裁判所と規制当局が、暗号通貨市場により明確な法的枠組みを徐々に提供しようとしていることを示唆しています。一方、暗号通貨の特徴については、さまざまな裁判や規制当局の間でまだ合意に至っていない。
3.2.2FIT21法が暗号通貨の特性評価に与える新たな影響
H.R.4763法案は、「21世紀のための金融イノベーションおよびテクノロジー法(Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act (FIT)and Technology for the 21st Century Act)、通称単にFIT21法と呼ばれている。この法案は、米国議会がデジタル資産分野の規制枠組みを策定するための重要な試みである。米国下院金融サービス委員会の発表によると、FIT21法は2024年5月22日に下院で可決され、米国におけるデジタル通貨とブロックチェーン技術の規制において重要な一歩を踏み出すことになりました。
法案の第101条第26項では、まずデジタル資産(デジタルアセット)の定義と除外事項が列挙されている。それによると、デジタル資産とは「仲介者に依存することなく個人が完全に所有・移転でき、暗号的に安全な公開分散型台帳に記録された、価値のある可換デジタル表現を意味する」とされている。ただし、デジタル資産には、手形、株式、自己株式、証券先物、証券スワップ、債券、債券、債務証書、債務証書、......あらゆるプット、コール、ストラドル、オプション、特権」、およびオプション、先物、スワップなどに相当するものは含まれない。具体的には、FIT21法では、特定のデジタル資産を米国証券取引委員会(SEC)と商品先物取引委員会(CFTC)のいずれが規制すべきかを決定するための新たな分類基準を提案している。法案は、分散化の概念を定義し、分散化されたブロックチェーン上で稼働するデジタル資産を、制限付きデジタル資産、デジタル商品、許可された決済用ステーブルコインの3つの主要カテゴリーに分類する方法を提案している。支払安定コイン)である。この3つの関係は、デジタル資産がデジタル商品として自己認証しない限り、または許可された支払安定コインの定義を満たさない限り、デジタル資産は一般的に制限付きデジタル資産であるということです。その結果、SECとCFTCはそれぞれ、制限付きデジタル資産とデジタル商品を規制する責任の範囲を明確にすることができた。
規制と適用除外という点で、FIT21法はデジタル資産の流通市場取引の法的枠組みを確立するという重要な一歩を踏み出しました。このプロセスは、特に投資契約の一部であるデジタル資産を対象とし、一定の条件を満たすことを条件として取引を可能にするもので、市場参加者に明確性と予測可能性を提供するものである。法案は、デジタル資産取引所と仲介業者に対し、厳格な登録とコンプライアンス要件を課している。これらの要件は、市場操作の防止や取引の透明性の向上だけでなく、取引の公正性と安全性の確保にも関連している。FIT21法はまた、CFTCおよび/またはSECへの登録が義務付けられているすべての事業体に対して、包括的な顧客開示、資産保護、運営上の要件を課すことで、投資家保護をさらに強化している。これらの措置は、顧客に対して明確かつ正確な情報を提供し、顧客資産を適切に保護し、高水準の業務慣行を遵守することを義務付けることにより、市場全体の透明性を高めるものである。特に発行規制に関しては、FIT21法は適格なデジタル資産発行体に対して登録の免除を定めており、発行体のコンプライアンス負担を軽減する一方で、発行体が様々な要件や制限を遵守することを保証している。このバランスは、規制の基本原則を犠牲にすることなく、イノベーションを奨励するように設計されています。
FIT21法は2023年5月に下院で採決され、過半数の支持を得て可決されたにもかかわらず、ジョー・バイデン大統領がこれに反対する政策声明を発表しました。反対を表明した。その結果、最終的には上院での審議と大統領の承認が待たれている。まだ施行はされていないものの、FIT21法の成立は、米国におけるデジタル資産のイノベーションの繁栄に必要な消費者保護と規制の確実性を提供するものであり、米国のデジタル資産のエコシステムにとって画期的な出来事と見られている。同法案の成立は、暗号資産課税と規制にも影響を与える可能性があり、暗号資産を分類するための明確な基準をIRSに提供し、暗号資産保有者への課税を支援する。
全体として、SECとCFTCの規制スタンスの違いは、暗号通貨市場に顕著な影響を与えています。SECの証券法規制の枠組みは、暗号通貨発行者に一連の厳格な情報開示と登録要件を遵守するよう求めており、特定のプロジェクトの発行と流通を制限する可能性がある。一方、CFTCの商品法規制の枠組みは、市場行為の規制により重点を置いており、暗号通貨取引に対してより柔軟性を提供している。一方、FIT21法の導入と成立は、暗号通貨規制のための新たな法的基盤を提供するもので、SECとCFTCの規制責任を統一し、デジタル資産の革新と取引のためのより明確な法的環境を提供すると期待されている。