はじめに
現在、多くの事件処理単位が議論している:OTC商人は安定コインUSDTを売買して利益を上げることができるか?コインは「違法な営業活動」という犯罪を犯すことに同意している。12月16日、広東省高級人民法院は「この種の価格差は、稼ぐことができない」と題する記事を発表した!
12月16日、広東省高級人民法院は「このような価格差は、稼ぐことができない!」と題する記事を発表した。
タイポー県の裁判所の判決は、広東省高等法院によって典型的なものとみなされた。また、一般の人々は、「OTC商人」がUSDTを販売して差をつけることはビジネスであり、ビジネス活動とみなすことができると考えるでしょう。しかし、私たちは言わなければなりません。わが国の刑法では、「違法営業罪」には厳しい条件が定められており、営業許可を得ずに営業さえしていれば違法営業罪を犯していると感じるのは違います。したがって、違法営業罪を構成することができる、または法律の規定を参照してください。
なぜ裁判所はUSDTを売買して差をつける行為を違法営業罪と認めたのでしょうか?
広東省高等法院の公式公開番号が発表した記事によると、広東省梅州市太保県の裁判所で審理された陳慕違法ビジネス事件では、陳慕被告は仮想コイン取引プラットフォームを通じて不特定多数の個人投資家からTEDTコインを取得し、雇ったボディーガードの李慕被告はコインを購入するための現金を護送し、携帯電話を使って黄慕被告(事件には出席していない)と約81万4000枚のコインを取引し、同日の人民元と米ドルの為替レートで510万人民元以上に交換した。一審のタイポー県裁判所は次のように述べた:陳ムウ、李ムウは、外国為替の偽装取引の行動の間に外貨と人民元の交換のための仮想通貨の売買を通じて、この、状況の深刻さに到達するために、違法なビジネスの犯罪を構成する。判決後、2人は判決を言ったので、控訴しなかったが、上記の第一審判決の控訴期間の満了後、有効になった。
広東省高等法院の判決:TIDEは米ドルに連動する仮想通貨であり、その価格は世界的な流通の中で比較的安定し、匿名性が高いが、TIDEの流動性の高さ、匿名性、監督の難しさは大量の犯罪資本を引き付け、TIDEの売買は社会にとって極めて有害である。TIDEコインの売買による社会的弊害は極めて大きい。したがって、この事件は、仮想通貨対策という新しい分野にとって典型的な意義を持つものである。この事件を担当した羅裁判官はインタビューで次のように述べている:「TIDEコインは海外の仮想通貨取引プラットフォームの中間コインであり、安定した価値を持つ通貨である米ドルのトークンに属する。国の外貨準備高を減少させ、国の外国為替のマクロ管理に影響を与え、国内市場における人民元の唯一の法的地位を損なうだけでなく、外国為替管理の有効性と法定為替レートの安定性を大きく阻害し、金融市場の正常な秩序を乱し、外国為替の売買を偽装する行為であり、処罰されるべきである。"
上記の見解に対して、劉磊弁護士チームは同意していない:法定犯として、違法営業罪は厳格な罪刑法定主義条件があり、それは行動の先行法の違反がなければならないことを必要とし、陳氏がUSDTを取引して価格差を稼いだという上記のケースは、先行法の規定に属するかどうか、あるいは陳氏がUSDTを取引して価格差を稼いだというケースかどうか。 論点が多く、これらの論点を明らかにする前に、裁判所が被告の行為を違法な営業犯罪と認定し、さらに判決を典型的なケースとして公表することは不適切であると考えます。
2、USDTを売買して稼ぐ。
法律の観点から、刑法第225条の違法営業罪を構成するいくつかの状況は、次のとおりである:
(a)法律や行政法規で規定された独占商品、専売商品、その他の制限商品を許可なく営業すること;
(b)輸出入許可証、輸出入原産地証明書、その他法律や行政法規で規定された許可証や承認書類を売買すること;
(c)輸出入許可証、輸出入原産地証明書、その他営業許可証や承認書類を売買すること;
(3)関連国家当局の認可を受けずに証券、先物、保険業務を違法に運営すること、または資金決済業務に違法に従事すること、
(4)その他市場の秩序を著しく乱すこと。違法な営業行為。
仮想通貨の性質から見て、法律や行政法規に規定されている排他的、独占的な品目や明確に取引が制限されている品目には属さず、法律や行政法規に規定されている営業許可や承認書類にも属さないことは明らかである。したがって、仮想コインの高頻度取引による価格差益(「コイン商」、「OTC商」、「U商」、「実店舗」、「価格差益アービトラージ」ともいう。)(コイン商」、「店頭商」、「U商」、「煉瓦商」とも呼ばれる)が、刑法第225条第1項及び第2項に規定する状況に該当しないことは明らかである。
まず、刑法第225条第3項によると、店頭販売業者は「決済のための資金」の解釈の態様のコインを売買する必要がある。しかし、実際には、ビジネスモデルからOTC商人、よりスキャルピング仲介に似ており、資金の沈殿プールを形成するために、伝統的なサードパーティ、第4当事者の支払いは、特に、取引のオフサイトオフラインモードと同じモデルではありません。
第二に、刑法第225条4項によると、店頭販売業者はコインの売買モードを「市場経済秩序を著しく破壊する」行為と解釈する必要がある。しかし、最高裁判所の「刑法における『国家規定』の正確な理解と適用に関する関連問題に関する通達」(法法2011/155)によると、「被告人の行為が刑法第225条第4項に規定される範囲に入るか否か。市場秩序を著しく乱すその他の違法な営業行為」に該当するかどうかは、関連司法解釈が明確な規定を設けていない場合、法律適用の問題として、レベルごとに最高人民法院に委ねられるべきである。"したがって、もしこの取引仮想コインの店頭商人が刑法第225条第4項を適用し、違法営業罪を適用する場合、私たちの草の根の裁判所は各レベルの最高人民法院に指示を求める必要がある。
第三に、違法営業罪に関する刑法第225条の明確な解釈のほかに、店頭販売業者が仮想コインを売買する行為を違法営業罪として説明できる司法解釈もある。この法律は:"違法資金決済業務、外国為替違法取引刑事事件の処理に関する法律の適用に関する解釈の問題の数 "の第三は明らかである:資金決済業務または外国為替違法取引に従事する違法、500万元以上のビジネスの量、事件の深刻さの状況に属し、違法なビジネスの犯罪を構成する。
第三に、店頭商人取引。Stablecoin USDT,このステーブルコインは、法的に外国為替と解釈できるのでしょうか?
議論の最初の段落を通じて、我々は知っている:OTC商人が仮想コインを売買することは、 "資金決済 "に属していない、さらに、明確な "市場経済秩序の深刻な混乱 "の司法解釈がない場合。また、「市場経済秩序の重大な混乱」の意味合いや範囲を明確にする司法解釈がない以上、上記の行為を直接その規制範囲に含めることは適当ではない。店頭販売業者の行為は違法な営業犯罪であると考えられ、仮想コインは外国為替に属し、仮想コインを売買する行為は「外国為替の違法取引」という違法な営業犯罪に該当する可能性があるという論理である。
しかし問題は、OTC商人が安定コインUSDTを売買する場合、この安定コインUSDTは法的に外国為替と解釈できるのか?
条文解釈によると:外国為替は主権国家が発行する法定通貨であるべきであり、USDTは民間企業Tetherが立ち上げた米ドル(USD)の安定価値通貨に基づくトークンであり、外国為替の解釈に含まれるべきである。外国為替の解釈さらに、仮想通貨の性格は現在、法律専門家の間で非常に論争となっている。それとも仮想商品として認識されるべきか?仮想通貨は外国為替として認められるのか、それとも仮想商品として認められるべきなのか。この点に関して、主に2つの異なる見解がある:外国または地域の中央政府が発行した法定通貨のみを外国為替と呼ぶことができ、仮想通貨は仮想商品に過ぎないという見解、もう1つは、仮想通貨は外国為替とみなすことができるという見解である。その理由は、外国為替規制における「外国為替規制」には、主権国家の法定通貨だけでなく、非貨幣形態の支払証書、証券、ATMなども含まれるからである。もう1つの見解は、仮想通貨も外国為替とみなすことができるというものである。論争のため、実際には、基本的にケース部門が直接外国為替安定通貨として解釈されることはありませんでした。
「外国為替管理規則」によると、規則の規定の第3条:これらの規則で言及する外国為替は、外貨での支払いの次の手段を指し、清算と資産の国際的な手段として使用することができます:
(a)外貨紙幣。
(i)銀行券、鋳造硬貨を含む外貨銀行券
(ii)手形、銀行預金証書、銀行カードなどを含む外貨支払証書または支払手段
(iii)債券、株式、株券などを含む外貨市場性証券
(iv) 特別引出権(SDR)
(v) その他の外貨資産。
私たちは次のように考えます:まず第一に、仮想通貨は「外貨」に属しません。外国為替管理規制における「外貨」とは、米ドル、ユーロ、円など、他の主権政府によって生産・発行された法定通貨のみを指すべきである。交換媒体としての法定通貨は、国家の信用力とその国の一般大衆の受容に依拠しているのに対し、仮想通貨は他の主権国家が公式に発行しているわけではなく、国家の信用力に裏打ちされているわけでもなく、発行者も勝ち組と負け組の市場組織であるため、その発行した仮想通貨を社会全体に識別させ、受容させるだけの信用力を有していない。実のところ、仮想通貨は特定の取引サークルでしか認知されず流通しないのが普通であり、一定の範囲内で急速に発展しているとはいえ、その流通量は国民経済全体に比べれば非常に狭く、国際的な舞台で普遍的に流通することは不可能である。したがって、仮想通貨は「外貨」には属さない。
第二に、仮想通貨は「国際決済に使用される支払手段および資産」という非貨幣形態には属さない。有価証券、手形、銀行カードなどの支払証書は、主に経済社会における財やサービスの価値を測定する手段として使用され、取引コストを節約することを目的としている。仮想通貨は、その取引サークルの中ではある程度価値を測ることができるが、それ自体の価値は発行者に大きく影響され、法定通貨と比較して判断する必要がある。ある商品が10USDTの価値があり、ある時点におけるその商品の市場需要が100であり、その商品のみが市場に流通していると仮定すると、その時点における人民元とUSDTの交換比率が1:1であれば、その時点におけるその商品の市場需要は1,000人民元となる。発行者が1,000USDTを無償で発行した場合、人々の商品に対する測定は依然として人民元に基づいているため、USDTは発行の増加により価値が大幅に減少することになる。このように、仮想通貨は、決済手段として使用される場合、人民元をベースとした中間的な換算単位としてしか存在できず、人々は現実の貨幣の現実を離れ、仮想通貨を直接商品やサービスの価格に使用することはできない。したがって、USDTのような仮想通貨は、国際的な支払いはおろか、一般的な支払い手段としても使用できない。
目的による解釈:『外国為替管理条例』などにおける外国為替の厳格な管理であれ、刑法における一定額までの外国為替の違法取引という犯罪であれ、核心的な目的は外国為替の流通管理と人民元の取引を強化することだけではない。核心的な目的は、人民元の海外における流通と取引の管理を強化することだけでなく、経済のグローバル化の中で、人民元財産と外国為替財産の国際流通の正常な秩序を維持し、国際市場における人民元の安定した価値と取引地位を守ることである。上述の通り、仮想通貨は未だ一種の仮想商品であり、近年その流通範囲は徐々に拡大しているものの、未だ法定通貨と同等の機能や地位を有しておらず、また将来的にも基本的には有し得ないものであり、店頭業者による仮想コインの取引は、仮想コイン自体の価値に大きな影響を与えるに過ぎず、人民元を直接私的に外貨と交換する「違法な外貨取引」とは異なる。人民元が私的に外貨と交換される「為替の違法取引」に比べれば、人民元の価値に与える影響は微々たるものだ。したがって、仮想商品を売買するという単純な行為を、市場経済の秩序を乱す「外国為替の違法取引」のレベルまで高める必要はない。 しかし、もし店頭販売業者が、ステーブルコインUSDTを購入する目的が、外貨との交換、つまりステーブルコインUSDTを外国通貨と交換するための橋渡しとして使用することであることを知れば、店頭販売業者は、このようなステーブルコインUSDTの取引に、より注意を払わなければならなくなる。商人この種の取引安定コインUSDTは、最終的に外国為替を交換する人々を支援する行為に属し、それが500万額に達した場合、それは違法なビジネス犯罪として識別することができます。
4、弁護士が言いたいこと上記は、「USDTを売買して価格差を稼ぐOTC商人」が違法営業罪に該当するかどうかについての議論である。なお、USDTの場合は、違法営業罪に該当しない。
この件について、劉磊氏は次のように考えている。刑法は謙譲の精神を堅持すべきであり、関連法規が明確でない場合、罪刑法定主義の原則を実行するためのガイドとして、被告人の精神に有利になるようにすべきであり、比較的厳格な罪刑法定主義をとり、市民の合法的な権益を侵害しないようにすべきである。市民の合法的な権益を侵害することを避けるため、さらには市場経済の良性的な発展を阻害することを避けるためである。