情報源:Liu Honglin弁護士
マレーシアは強力で多様な経済と低インフレにより、不換紙幣が世界で最も安定している国の一つであり、これまでのところ、マレーシアの暗号通貨に対する規制環境は友好的で、承認された暗号資産の取引は許可されているが、暗号通貨取引所はマレーシア証券委員会(SC)を遵守し、現地の法律を順守する必要があります。
政策の傾向としては、マレーシアはアジアの暗号通貨ハブとしての地位を確立し、暗号空間における香港とシンガポールの中心性に挑戦するつもりです。マレーシアは、ベンチャーキャピタルやWeb3新興企業のエコシステムを着実に拡大しており、CoinGeckoは特筆すべき成功例です。
法的環境という点では、暗号空間におけるマレーシアの魅力は、コモンローの裁判制度、英語力、強固な規制の枠組みといった要因によるものです。暗号通貨に対するキャピタルゲイン税がないことや、教育水準が高く英語が主流の労働力など、これらの主要な利点がマレーシアの全体的な魅力に貢献している。
01 マレーシアの扱い暗号通貨に関する法的政策
マレーシアでは、暗号通貨は合法です。合法です。マレーシア政府は、暗号通貨市場の安定性と透明性を確保するために、法律と規制を整備しました。しかし、新興市場であるため、規制当局は暗号通貨の発展を理解し、それに追いつき、起こりうるリスクから投資家を保護するための対策を講じるのにまだ苦労している。
マレーシアでは、暗号通貨は財産とみなされます。財産は人が所有することができ、世界中で強制力を持つ所有権が与えられるため、これは基本的な法的問題です。1956年に制定された民法条例の第3条により、英国のコモン・ローを採用することがマレーシアの裁判所の長年の慣行となっている。2018年10月、マレーシアの裁判所は暗号通貨に関する裁判を行った。裁判所は、暗号通貨は同国の法定通貨ではないが、暗号通貨取引は違法ではないとの判決を下した。最も重要なのは、暗号通貨の購入に使用されるのは法定通貨であり、暗号通貨の価値は株式と同じ方法で測定されるため、裁判所は暗号通貨を商品と分類したことだ。
マレーシアは2019年、暗号通貨(デジタル通貨とも呼ばれる)を規制の範囲に入れるため、「資本市場およびサービス(証券の承認)(デジタル通貨およびデジタルトークン)法2019」(2019年法)を制定した。2019年法令に基づき、2019年法令に定める基準を満たすすべてのデジタル通貨およびデジタルトークンは、マレーシア証券法の目的上、有価証券として認められる。それにもかかわらず、マレーシア証券先物委員会(Securities and Futures Commission of Malaysia、以下「SFC」)は、デジタル通貨とデジタルトークンは法定通貨でもなければ、BNM(Bank Negara Malaysia、以下「BNM」)が規制する支払手段でもないと明言しています。
2019年法の制定を受け、マレーシア証券先物委員会も「デジタル資産ガイドライン2020」を発表し、2020年10月28日に発効しました。同ガイドラインは、デジタルトークンの発行を通じて資金を調達する活動、イニシャル・エクスチェンジ・オファリング・プラットフォームの委託、他人のためのデジタル資産の保管、貯蔵、保有または預かりに関する要件を定めています。2020年ガイドラインでは、マレーシア証券取引委員会が関連当事者の申請に応じてガイドラインの要件の一部を免除することを認めており、規制の柔軟性をある程度高めることができます。
2021年1月、マレーシア証券委員会(SCM)は2015年の公認市場に関するガイドラインを改正し、デジタル資産の取引を促進する電子プラットフォームに新たな要件を課しました。
SC ( マレーシア証券監督委員会 ) は、BTC、ETH、AVAX、MATICなどの暗号資産の取引を承認しました
02 マレーシアの暗号通貨取引税制
暗号通貨の売却や使用を含む暗号通貨取引は、キャピタルゲイン税がないため、マレーシアでは一般的に非課税です。
しかし、積極的な暗号通貨取引や、個人がデイトレーダーに分類されると、所得水準に応じて3%から30%の所得税が課される可能性がある。デイトレーダーとして認められるには、取引量の多さ、短期保有、高頻度取引、市場性を高める努力、事業意欲など、一定の基準を満たす必要がある。個人はトレーダーではなく、租税回避のために投資目的で暗号通貨を保有しているという証拠をLHDN(マレーシア歳入庁)に提出しなければならない。
03 投資希望者への提言
マレーシアにおける暗号通貨の規制環境の潜在的な発展や変化は、まだ不透明です。マレーシア証券委員会(SCM)とマレーシア銀行(BNM)は、暗号通貨の取引や投資活動に関する公式な規制をまだ発表していません。暗号通貨取引所は現在、既存のマネーロンダリング防止法やテロ資金対策法、またACCESS Malaysiaのような業界団体によって策定された自主的な行動規範の対象となっています。
暗号通貨が世界的に普及するにつれ、SCMとBNMはマレーシア国内で正式な規制政策を策定する可能性があります。こうした動きは、取引活動の特定の側面を制限したり、暗号取引に新たな税金を課したりする可能性があります。しかし、マレーシア政府は、暗号通貨とブロックチェーンが国内経済を後押しする可能性があると見ている。「財務省は、デジタル資産とその基礎となるブロックチェーン技術が、新旧産業のイノベーションを可能にする可能性があると見ています。特に、デジタル資産は起業家や新規事業のための代替資金調達チャネルとして、また投資家のための代替資産クラスとして見ています。"
つまり、マレーシア政府は暗号通貨とブロックチェーンに長期にわたって友好的であり、アジアの暗号通貨ハブとしての地位を確立し、暗号空間の中心地として香港とシンガポールに挑戦するつもりなのです。