出典:Law Coin Circle
はじめに
最近、USDTの中国人民元への換金をきっかけに、カード凍結の法的問題がますます頻発しているため、一部の暗号通貨プレイヤーは、銀行カード凍結の問題を回避するために、マスターカードUカードを使って資金を引き出すことを検討し始めました。しかし、この方法は資金引き出しの問題を解決するものの、新たな懸念を引き起こす。MasterCard Uカードは仮想コインをチャージし、国内の加盟店を見つけてお金を使うことができるが、この方法は中国で合法なのか?法的リスクは?
Part 1. マスターカードUカードの国内決済モード
マスターカードUカードの国内決済モードについて、多くの人が興味を持っています。その操作方法は?実際、MasterCard Uカードの性質は海外の銀行カードに似ていて、仮想コインをチャージして国内で使用することができますので、まだ多少馴染みがないかもしれませんので、例を挙げてみましょう:MasterCardは私たちの国内の銀聯に相当するもので、どちらも銀行カード組織ですが、銀聯は国内、MasterCardは国際であるだけで、MasterCard Uカードの発行者は、国内、MasterCardは国際です。MasterCard U "の発行者は、中国農業銀行(ABC)のような銀聯システム下の商業銀行に相当し、発行者によって立ち上げられた "MasterCard U "は、中国農業銀行(ABC)が押し出した一種の "提携カード "に相当し、仮想コインとストアドバリューに対応していることが特徴である。MasterCard Uカードは、発行会社が立ち上げた「提携カード」である。このマスターカードはUSDT、BTC、ETH、その他の暗号通貨の預金をサポートし、マスターカードがサポートするすべての銀行ATMから現金を引き出すことができる。そして、最も驚くべきことは、このMasterCard Uカードは、VISAやMASTERの決済機能を持つ他の国際銀行カードと同様に、中国国内での消費者決済が完全に可能だということだ。つまり、アリペイ、微信(WeChat)、美団(Meituan)、餓望(Hungry Mou)などの中国国内のモバイルアプリと連携させることで、Uカードを決済ツールとして使うことができるのだ。アリペイが支払いチャネルと銀行カードを選択するように、支払い方法として「マスターカードU」を選択することもできる。
この時点で疑問を持つ人もいるだろう。Uカードに仮想コインをチャージし、Uカードを使って支払いを完了した場合、仮想コインを受け取るのはアリペイや他のアプリなのか?それとも、領内で買い物をした場合、領内の加盟店が仮想コインを受け取るのでしょうか?実は、アリペイも国内の加盟店も仮想コインを受け取っておらず、法定通貨である人民元を受け取っている。この理屈は、Uカードの利用者が仮想通貨を上乗せし、カード運営会社はその仮想通貨をすでに自国のセグメントで外貨に決済している。正式な国際決済契約が存在するため、国内の加盟店は実際に人民元を受け取り、国内の加盟店のこのリンクでは、仮想通貨は関与していない。
Part 2.
当チームが過去に発表した記事では、外貨の違法な交換やオフショア管轄に関する多くの法律や規制を分析してきました。
(a)目的レベル
中国以外のほとんどの国は外国為替管理国ではないため、海外のUカード発行会社は外国為替管理の対象とはなりません。USDTとその他の仮想通貨-外貨」というリンクは、基本的に国外の犯罪を構成するものではなく、その後の「外貨-人民元」というリンクもマスターカードの国際決済協定を裏書するものであることを考えると、発行者は中国での法的リスクが難しいように思われる。しかし、中国での発行者には法的リスクはないことに注意が必要である。ただし、中国の刑法は、ある行為が犯罪かどうかを単独で評価するのではなく、全体として評価することに留意すべきである。この2つの行為が全体として事件処理当局に認定された場合、刑事責任を問われるリスクがある。中国人がUカードを利用する場合:海外Uカードを利用する中国人がUカードにチャージしたUSDTを人民元に換金する場合、発行者は「仮想通貨を媒介とする人民元と外貨の交換」を客観的に実現したに等しく、事案処理当局は、従前の法律行為と全体的な違法交換行為が一体であると判断する可能性がある。事件処理当局は、先の法律行為と全体の違法な外貨両替行為は、手段と目的の関係に属すると考えることができる。この時点では、仮想通貨は中国の外国為替規制を回避する隠れ蓑として使用されるに等しく、モデルは依然として本質的に違法なビジネスの犯罪によって保護される法的利益の侵害であり、「外国為替の偽装取引」に属する。
人民元に触れずに、外貨から外貨、外貨からUSDTのビジネスに従事するようなものだ。香港では、税関の許可を得て両替商を営み、合法的に税金を納めているのであれば、法的には問題はないようです。しかし、もし「両替商」を探している人が中国本土で人民元の両替をする利用者が多く、人民元の両替を得るために人民元の両替をする利用者が中国本土にいる場合、一定の法的リスク、つまり本土の法律の高圧線に遭遇する可能性があります。
(二)、主観的なレベル
客観的なレベルを見た後、主観的なレベルを見てみましょう:このリンクの「USDTと他の仮想通貨-外貨」のUカード発行会社は、「USDTは、人民元の中国のユーザーによって作られた」ために、この問題は、「USDTは、人民元の中国のユーザーによって作られた」に属しています。U-カードの発行者は、「USDTが中国人利用者によって人民元に換金されている」ことを「知っている」のだろうか。もし「知っている」のであれば、Uカードの発行者は、国内の外国為替管理に関する関連規定を誘発する危険性があり、ひいては、外国為替の仮装販売に該当し、「違法な外貨両替」という違法営業罪を構成することになる。この「承知の上」をどのように判断するかについては、具体的な事案の強さへの関与の度合い、手数料の妥当性など、複数の要素を総合的に勘案して発行元を統合する必要がある。
中国のUカードの発行者が、中国の利用者がUカードにチャージしたUSDTを人民元に換金したことを "知っていた "ことが証明できれば、"仮想通貨を媒体として人民元と外貨の交換を完成させた "ことに相当し、"仮想通貨を媒体として人民元と外貨の交換を完成させた "ことに相当する。"偽装外貨売買 "に相当する。最高人民法院と最高人民検察院の「違法に資金決済業務に従事し、違法に外国為替を売買した刑事事件の処理に法律を適用することに関する若干の問題に関する解釈」(以下、「解釈」という)第2条によると、「国家の規定に違反して、外国為替を売買し、または外国為替を偽装して売買することにより、違法に外国為替を売買する行為を行い、金融市場の秩序を乱し、その情状が重大である場合。刑法第225条第4号の規定に基づき、違法営業罪として有罪判決を受け、処罰される。"情状判断に関する解釈』第3条と合わせると、違法営業額が500万元以上、または違法所得額が10万元以上になると、「重大な情状」に属することになる。つまり、上記の「重大な事情」の基準に該当する場合、Uカードの発行者は違法営業犯罪の加害者に該当する可能性がある。
(C)管轄
しかし、中国におけるこれらの海外企業の法的リスクを阻止する管轄に関する規定がある。違法営業犯罪の第一段階は「5年以下の有期懲役または拘留」であり、「3年以上の有期懲役の最低罰則」とは一致しない。最低刑が3年以上の有期懲役」である場合、中華人民共和国刑法第8条の保護管轄は適用されない:「外国人が中華人民共和国の領域外で国家または国民に対して犯罪を犯した場合であって、本法の規定により最低刑が3年以上の有期懲役であるときは、犯罪が行われた場所の法律により処罰されないことを除き、本法を適用することができる。ただし、処罰されないことを除く。"
つまり、わが国の刑法の「保護裁判管轄」の原則によれば、Uカードの発行者である「USDTなどの仮想通貨やその他の外国通貨」は、わが国の刑法制度では責任を問えない可能性があるが、わが国の刑法、および"人的管轄権"/"領域管轄権"、つまり、中国国籍を有する者が、Uカードの発行者の "USDT等の仮想通貨-外貨 "の活動、または領海を含む中国の領域内で活動した場合。つまり、中国国籍を有する者がUカードの発行者の活動に従事する場合、または領海や領空を含む中国領土内で「USDTおよびその他の仮想通貨-外貨」の活動に従事する場合でも、わが国の領土の刑法に準拠することができる。
発行者が中国国籍ではなく、中国領土内でUSDTやその他の仮想通貨に従事していない場合、中国の法律では規制できないと主張する人もいるだろう。法執行レベルではその通りである。しかし、私たちは、これは私たちの現在の立法制度のバグに属すると信じています。考えてみてください:中国の外で中国人のお金を詐取するために電信詐欺に従事する外国人は、いくつかの犯罪の法定刑が3年未満であるため、私たちの国は制御できないのでしょうか?このようなバグを考慮し、私は、将来的に関連部門はまた、関連する法律や規制、または司法解釈を導入することを確認すると信じてこの行動を具体的に規制するために、国家の資本流出、私たちの場合は、単位が、これは何もすることはできません大量につながることではありません。
第3部 中国におけるUCカードの普及と使用の法的リスク
(a)中国における普及者
UCカードの発行者に責任を負わせるのは難しいので、中国におけるマスターカードの普及にはどのような法的リスクがあるのでしょうか?法的リスクはありますか?
強いて言えば、「外国為替の仮装取引」は違法な営業活動に対する援助行為であり、逃れることはできないと考えます。例えば、マスターカードのUカードを発行した場合、最初のステップでは、預金者のUを米ドルに換える必要があり、その後、MASTERの国際決済協定に従って、合法的なクロスボーダー決済を完了する。この後者のステップは、確かに適法であり、法的リスクは少ないが、前段階の「Uから米ドルへ」のステップで、中国人ユーザーによって大量のUが人民元に交換された場合、この中国人ユーザーを発行者に宣伝した者は、「共犯説」の観点から逮捕・起訴される可能性が高い。仮に、中国人が人民元のUに大量のUを交換した場合、「共犯者説」の観点から、これらの中国人ユーザーをUカード発行会社に売り込んだ者は、「中国人ユーザーが人民元をUに交換する行為-マスターカードのUカードにUをリロードする行為-Uカード事業者が他の外貨に交換する行為」を「知り、これに加担した」と当局からみなされる可能性が高く、中国国内のプロモーターも行為全体に加担していることになる。
人民元と外貨を間接的に交換し、外貨を売買する目的で他人を助ける方法である。一度当局は、プロモーターが主観的に状況を知っていたか、または知っていたはずであることを証明する証拠があり、同時に500万元以上のビジネスの量は、国内法によると、 "外国為替の違法取引 "と "深刻な状況 "を達成するために。"基準は、プロモーターは、犯罪者を助けるために "違法営業犯罪 "を構成します。
(2)中国での利用者
もちろん、中国でのマスターカードUカードのプロモーションや販売には、一定の基準やリスクがあります。中国でMasterCardを宣伝することの法的リスクよりも、おそらくほとんどの人が気にしているのは、「中国でMasterCardを使うという個人的な行動に、法的リスクはあるのだろうか」ということでしょう。USDTを米ドルに換金してもらい、その米ドルを人民元に換金してもらい、国内で使ってもらう。明らかに、これらのプロセスを全体として見た場合、「違法な外貨両替」で済ませることはできないはずである。ただし、違法な外貨両替はあくまで個人的な使用のためであり、営利を目的とした業務には属さず、行政犯罪に属するだけである。国内でのマスターカードUカードの使用が発覚すれば、国内の利用者は行政処分を受けることになる。
具体的には、中国外為管理条例第41条第1項によると、これは「資金の不法入国」に属する。規定の規定に違反して外貨を国内に送金した場合、外為管理機関は是正を命じ、違反額の30%以下の罰金を科す。状況が深刻な場合は、違反額の30%または違反額相当額の30%以上の罰金を科す。事案が重大な場合は、違法額の30%以上の罰金で処罰する。例えば、王茂がマスターカードに1万元相当のUSDTをチャージし、そのカードを持ち出して国内で1万元を使用したとする。この行為が発覚した場合、王氏の罰金額は3,000人民元以下となるが、違法な外貨両替を繰り返したり、巨額の外貨両替を行ったりした場合、行政機関は王氏を「重大」とみなし、外貨両替総額の30%以上の罰金を科すことができるが、違法な外貨両替そのものを超える罰金は科さない。
弁護士のコメント
マスターカードUカードモデルの国境を越えた性質を考慮すると、当局はこのようなケースに対処する際、慎重になる傾向がありますが、カードの発行者だけでなく、中国国内の推進者や利用者が外国為替法の関連規定に違反し、有罪判決を受ける可能性があるという現実的なリスクがあります。しかし、Uカードの発行者、中国における発起人および利用者は、中国における外国為替管理の関連規定を誘発し、「違法な外貨両替」と認定されるリスクがあります。
中国での利用者は、中国での外国為替管理の関連規定を誘発し、「違法な外貨両替」と認識される危険性がある。中国での利用者は、中国での外国為替管理の関連規定を誘発し、「違法な外貨両替」と認識される危険性がある。